必ずチェック!最低賃金 働く人と雇う人のためのルールです!

公開日 2024年10月09日

最低賃金

 

徳島県最低賃金は、時間額 980円 (令和6年11月1日から適用)

 

特定最低賃金 (令和6年12月21日から適用)

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業   1,070円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  1,038円

※造作材・合板・建築用組立材料製造業は徳島県最低賃金が適用されています。

 

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。

 

最低賃⾦制度は、最低賃⾦法に基づき国が賃⾦の最低限度を定め、使⽤者は、その最低賃⾦額以上の賃⾦を労働者に⽀払わなければならないとする制度であり、最低賃⾦には、地域別最低賃⾦と特定最低賃⾦の2種類があります。最低賃⾦は、常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず、事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 

最低賃金制度の意義・役割として、 

・一定水準を下回る低賃金を解消し、条件の改善と貧困の減少に寄与する。
・公正な賃金により事業の公正な競争をうながす。
・マクロ経済政策の手段として、経済の安定と成長そして所得の分配をおこなう。

などがあげられます。
 

最低賃金制度について詳しくは、下記をご参照ください。

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

 

■最低賃金についてのお問い合わせは
徳島労働局労働基準部賃金室(☎088-652-9165)
または最寄りの労働基準監督署まで


■最低賃金改正に伴うに労務相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは
徳島働き方改革推進支援センター(☎0120-967-951)

 

 

 

 

お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290