監査委員の実施する監査等

公開日 2024年12月13日

 

 監査委員は、おもに次のような監査等を実施しています。

 

■定期監査(財務監査)【地方自治法第199条第1項、第4項】


 年間計画に基づき、各課等の予算執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか監査します。

 

 

決算審査【地方自治法第233条第2項、公企法第30条第2項】


 市の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算書その他関係諸表の計数の正確性を確認するとともに、予算の執行又は事務の経営が適正で効率的に執行されているか審査します。

 

 

基金運用状況審査【地方自治法第241条第5項】


 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているか審査します。

 

 

例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項】


   会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか毎月検査します。

 

 

財政健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項】


 市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査します。

 

 

住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条】


 市長等の執行機関や市の職員の財務会計上の行為や怠る事実が違法または不当であるとして、必要な措置を求める市民の方からの監査請求に基づき監査を実施します。

 

  詳しくは住民監査請求の手引のページをご参照ください。
 

 

 

 

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