公開日 2024年12月13日
■住民監査請求とは
住民監査請求は、住民の方が監査委員に対し、地方自治法第242条に基づき、市長や職員などの違法又は不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」についての監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じることを求める制度です。
■請求することができる方は
阿南市に住所を有する方(個人、法人を問いません)です。
■請求の対象となるのは
次のような、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実です。
1 財務会計上の行為
ア 公金(阿南市の管理に属する現金など)の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債権その他の義務の負担(借入など)
※ アからエの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
2 財務会計上の怠る事実
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
イ 財産の管理を怠る事実(公有財産の保全管理、債権管理を怠るなど)
※ 上記行為のあった日もしくは終わった日から1年以上を経過している場合(2を除く。)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
■請求書の作成
1 監査請求は、所定の書面により行うこととなっています。
2 請求書には、対象となる違法または不当とする行為の「事実を証する書面」(事実証明書)を添付することが必要です。【(例)新聞記事、情報公開での文書など】
3 請求書には氏名を自署することが必要です。
4 請求書は、縦書き横書きを問いません。
※請求書の記載例等詳しくは下の「住民監査請求について」をご覧ください。
※ 請求書と事実証明書を阿南市監査事務局にお持ちいただくか、郵便等でお送りください。ファクシミリや電子メールでの提出はできません。
■住民監査請求の流れ
■監査の結果等について
1 監査委員が請求に理由があると認めるとき
監査委員は、市長などに期間を示して、必要な措置を講じるように勧告し、その内容を請求された方に通知します。
2 監査委員が請求に理由がないと認めるとき
監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求された方に通知します。
3 要件審査を行った結果、請求の要件に不備があると判明したとき
監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求された方に通知します。
※住民監査請求の監査結果は、請求人に直接通知されるほか、市役所掲示場に掲示及びホームページで公表しています。
■請求の結果不服の場合
請求人が監査結果等に不服の場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)住民訴訟の出訴期間には次のような制限がありますので、ご注意ください。(詳細は裁判所にご確認ください。)
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
監査結果又は勧告に不服がある場合 ※監査が実施されず却下されたことに不服がある場合も含みます。 |
監査結果などの通知があった日から30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知があった日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
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