蜜蜂を飼育される方へ(飼育届、飼育変更届、転飼許可申請)

公開日 2024年12月27日

飼育届・飼育変更届

蜜蜂を飼育される方は、毎年1月末までに飼育届を提出する必要があります。届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがありま す。(養蜂振興法第3条第1項、第14条) 

 ※飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

 

詳しくは、農林水産省及び徳島県のウェブページを御確認ください。

■農林水産省(養蜂について)

■徳島県(蜜蜂を飼育される皆様へ)

届出対象者

・養蜂業者

・自家用(趣味)飼育者

 ※1群のみの飼養でも対象となります。

 ※平成24年6月の法律改正により、趣味でニホンミツバチを飼育される場合でも届出の対象となっています。

 

届出対象外

養蜂業者以外の方が飼育を行う場合で、次のいずれかに該当する場合は、届出不要です。

(1) 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合

   ※花粉受精後も引き続き飼育する場合は、飼育届が必要です。

(2) 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合

(3)反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であって、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

 

提出先:飼育者の住所地を所管する市町村役場

飼育者の住所地が阿南市の場合は、阿南市 産業部 農林水産課を通じて、徳島県畜産振興課に提出してください。

 

届出時期

毎年1月31日まで 

2月以降に飼育を始める場合も届出をしてください。

 

変更届出期限

届出内容に変更があった場合は、当該変更があった日から1か月以内に届出をしてください。

 

提出書類

飼育届・飼育変更届(様式1) 

【記入例】飼育届・飼育変更届[PDF:148KB]

巣箱は道路や山中に無断で設置することはできません。他人の所有地に設置する場合は、土地使用承諾書を併せて提出してください。

土地使用承諾書(様式3)の附近見取図は、詳細にご記入ください。また、可能なかぎり地図の添付についても、あわせて提出をしてください。

土地使用承諾書(様式3)[PDF:51.2KB] 

(飼育届に手数料は必要ありません。)

 

転飼許可申請

巣箱を自宅から離れた土地(蜜源地)へ移動させながら、蜜を取ったり、越冬をさせる飼い方を「転飼」と言います。

転飼をする場合は、転飼許可申請をする必要があります。申請をせず転飼をした場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。(養蜂振興法第4条第1項、第12条) 

 

提出先

飼育者の住所地が阿南市の場合は、阿南市 産業部 農林水産課を通じて、徳島県畜産振興課に提出してください。

 

届出期限

毎年1月31日まで 

この期間以降も、随時受け付けています。

 

提出書類

飼育届・飼育変更届(様式1)[PDF:154KB]

【記入例】飼育届・飼育変更届[PDF:148KB]

転飼許可申請書(様式第1第2条関係)[PDF:160KB]

【記入例】転飼許可申請書[PDF:197KB]

巣箱は道路や山中に無断で設置することはできません。他人の所有地に設置する場合は、土地使用承諾書を併せて提出してください。

土地使用承諾書(様式3)の附近見取図は、詳細にご記入ください。また、可能なかぎり地図の添付についても、あわせて提出をしてください。

土地使用承諾書(様式3)[PDF:51.2KB]

 

転飼許可申請手数料

転飼許可申請には、1蜂群につき手数料150円の納付が必要です。

納付については、後日、徳島県畜産振興課から連絡があります。

 

蜜蜂の適切な衛生管理をお願いします

改正養蜂振興法第5条では、「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする」とされています。

飼育している蜜蜂の観察を定期的に行い、異常があれば、管轄の家畜保健衛生所に相談してください。

【阿南市を管轄する家畜保健衛生所】

■徳島家畜保健衛生所 阿南支所

所在:徳島県阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-22-0304

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-22-1282

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