公開日 2024年05月14日
令和4年4月から「一般不妊治療」および「生殖補助医療」が保険適用となったことを受け、徳島県の助成事業が令和4年度末に終了し、それに伴い阿南市の助成事業も終了しておりましたが、令和6年度より、不妊治療に取り組む夫婦の経済的負担の軽減を図り支援することを目的として、市単独の助成事業を開始することとなりました。
1 対象者
次の要件をすべて満たしている方
・保険適用の不妊治療を実施した夫婦(事実婚含む)
・夫婦ともに阿南市に住民登録があり、申請日において1年以上居住していること
・申請日において夫婦ともに市税等に滞納がないこと
2 助成対象となる治療・助成額
助成対象となる治療 | 助成額 | |
一般不妊治療 |
タイミング療法、人工授精、排卵誘発法 |
治療開始日から1年以内に受けた治療に要した費用の本人負担額について5万円を上限として助成 |
生殖補助医療 |
体外受精、顕微授精、男性不妊治療 |
1回の治療に要した費用の本人負担額について5万円を上限として助成 |
※令和6年4月1日以降に受けた保険適用の一般不妊治療・生殖補助医療が対象となります。
※高額療養費及び保健者からの付加給付がある場合は控除した額が対象となります。
3 助成回数(1回の出産に対する助成回数)
一般不妊治療 | 43歳未満・・・1回まで |
生殖補助医療 | 40歳未満の場合・・・通算6回まで 40歳以上43歳未満の場合・・・通算3回まで |
※年齢は、初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢です。
4 申請方法
下記の申請書類を阿南市保健センターに提出(窓口もしくは郵送での提出)
① 阿南市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書兼同意書[PDF:181KB]
② 不妊治療に要した費用(院外処方分含む)の領収書及び診療明細書(原本)
③一般不妊治療を受けたが、領収書又は診療明細書に「一般不妊治療管理料」の記載がない場合、阿南市不妊治療費助成受診等証明書(一般不妊治療実施分)[PDF:59.1KB]
④ 生殖補助医療を受けた場合、阿南市不妊治療費助成事業受診等証明書(生殖補助医療実施分)[PDF:107KB]
⑤ 院外処方を受けた場合、阿南市不妊治療費助成受診等証明書(院外処方における調剤分)[PDF:84.3KB]
⑥ 戸籍謄本(発行日から3か月以内の原本) ※次のいずれかに該当する場合に限ります。
⑴ 初めて阿南市不妊治療費助成金の交付申請を行う場合
⑵ 夫婦が別世帯の場合
⑶ 夫婦が事実婚関係にある場合(両人の戸籍謄本が必要)
⑦ 夫婦が事実婚関係にある場合、事実婚関係に関する申立書[PDF:47.3KB]
⑧ 保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、限度額適用認定書又は明細書の写し
5 申請期間
一般不妊治療 | 助成金の交付を受けようとする治療のうち最後の治療終了日から3か月以内 |
生殖補助医療 |
「1回の治療」ごとに行うものとし、治療終了日から1年以内 |
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠の有無の確認に至る治療の過程とします。
なお、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植から妊娠確認に至る治療の過程も「1回の治療」とします。
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