公開日 2024年03月28日
指定居宅介護支援事業者向け情報
令和6年度介護保険制度改正・介護報酬改定について
令和6年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関する資料の一部を掲載しています
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示[PDF:15.2MB]
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[PDF:3.95MB]
令和6年度介護報酬改定の主な事項について[PDF:4.57MB]
令和6年度介護報酬改定における改定事項について[PDF:9.37MB]
居宅介護支援事業所の管理者要件について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。その際、令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置が設けられていましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、経過措置等の取り扱いが示されましたのでご確認ください。
管理者要件
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員である必要があります。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、市が認めた場合(※)について、管理者を介護支援専門員とする取り扱いを可能とします。この場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を市へ届出ください。
(※)市が、個別に判断することになりますが、事前に欠員することが予測できていたもの(定年退職等)は、著しく困難である等やむを得ない理由には当たりませんのでご注意ください。
管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない方が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとします。
<参考>
指定申請について
新たに指定を受けようとする場合は、指定申請書を提出する前に、事前相談を行ってください。
申請書の提出
指定申請手続きにつきましては、提出書類の一覧をご確認のうえ、介護保険課に1部提出してください。
様式等は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.7KB]
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容[DOCX:12.7KB]
介護支援専門員の氏名及びその登録番号[XLSX:10.2KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)[XLSX:35.1KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー1)[XLSX:175KB]
提出期限
事業開始予定日の原則2か月前
指定更新について
居宅介護支援事業所の指定については、6年ごとに更新申請を行う必要があります。
このため、有効期間が満了して更新を行わない場合は、指定の効力を失うことになりますので、有効期間の満了が近づいている事業所は、手続きを行うようお願いします。
指定更新手続きにつきましては、提出書類の一覧をご確認のうえ、介護保険課に1部提出してください。
提出書類
様式等は下記よりダウンロードしてご利用ください。
介護支援専門員の氏名及びその登録番号[XLSX:10.2KB]
提出期限
指定有効期間満了日の原則2か月前
指定内容の変更について
変更届出書(様式第2号)に記載されている事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に、変更事項に応じた必要書類を添えて、提出してください。
廃止・休止について
事業所を廃止または休止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに、廃止・休止届出書(様式第4号)を提出してください。
再開について
事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に再開届出書(様式第3号)を提出する必要があります。なお、事業の再開を検討しようとする場合には、事前にご連絡ください。
介護給付費算定に係る体制等の届出について
届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、毎月16日以後になされた場合には翌々月から算定を開始するものとします。変更等がある場合は、必要書類を添えて提出してください。
ただし、令和6年4月から算定を開始する加算等の届出期限は、令和6年4月15日(月)となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)[XLSX:35.1KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー1)[XLSX:175KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(予防)(別紙1ー2)[XLSX:131KB]
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(別紙36)[XLSX:20.5KB]
特定事業所加算(A)に係る届出書(別紙36-2)[XLSX:20.6KB]
情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書(別紙10-5)[XLSX:28.9KB]
<加算の要件を満たさなくなった場合>
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、その旨を速やかに届け出てください。
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