指定介護予防支援事業所(令和6年4月1日指定予定)の指定申請について

公開日 2024年02月29日

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。

つきましては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けますので、

指定介護予防支援事業の指定を希望される事業者は、必要書類を介護保険課へ提出してください。

 

 

事前申請の受付期間について

 令和6年3月15日(金)消印有効

提出方法について

 電子メール・持参・郵送のいずれかにより、下記のお問い合わせ先までご提出ください。

 電子メールで提出する場合には、従業員の個人情報等に十分に留意した上で送付してください。電子メールで提出した場合には、確認の電話をお願いします。

指定申請に係る提出書類について

指定申請書[XLSX:27.4KB]

付表[XLSX:35KB]

参考1_11_勤務表_居宅介護支援[XLSX:102KB]

参考3_平面図[XLSX:11.1KB]

参考5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.2KB]

参考6_誓約書[XLSX:15.8KB]

参考7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧[XLSX:9.95KB]

 

留意事項について(案)

 

管理者が主任介護支援専門員であること

 平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできませんのでご注意ください。

 

【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準】(抜粋)

 第3条3指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援門員を除く。)を第一項に規定する管理者とすることができる。

 

居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)

〇令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。

〇厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。

お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
TEL:0884-22-1793
FAX:0884-22-1813