公開日 2023年12月07日
セーフティネット保証4号とは
セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害(自然災害等)により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。 詳細はセーフティネット保証4号の概要[PDF:361KB] をご覧ください。
指定案件
現在、指定案件はありません。
(新型コロナウイルス感染症を理由としたセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了しました。)
他地域が対象となっている指定案件はこちら
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