『セーフティネット第5項第5号』の申請書様式等

公開日 2023年12月08日

 ※以下の検討順位に従って、自身が認定要件を満たしているかをご確認ください。

 

適用される基準 : 特定中小企業者認定要領第5項第5号(イ)・・・最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

※新型コロナウイルス感染症の影響による場合の認定基準緩和の様式第5号(イ)‐4,5,6を追加しました。

検討

順位

認定申請者の類型

申請・確認する

売上高等 

・・申請書様式・・ 対比表説明文 対比表様式

対比表 様式  

 税理士証明あり 

 単一事業者

 (1つの細分類業種に属する事業のみを

 行っていることを確認できる者)

 

企業全体

 

 通常の様式

様式第5‐(イ)‐1[PDF:111KB]

様式第5‐(イ)‐1[DOCX:17.3KB]

 

 認定基準緩和の様式

様式第5‐(イ)‐4[PDF:277KB]

様式第5‐(イ)‐4[DOCX:19.5KB]

 

 単一事業者

説明文

単一事業者 税理士証明 単一事業者[XLS:40KB]

 兼業者(2以上の細分類に属する事業を

 行っている者)

 全て指定業種に属する事業を営んでいる

 ことが確認できる者

 企業全体

(兼業者要件1)

 通常の様式

様式第5‐(イ)‐1[PDF:111KB]

様式第5‐(イ)‐1[DOCX:17.3KB]

 

 認定基準緩和の様式

様式第5‐(イ)‐4[PDF:277KB]

様式第5‐(イ)‐4[DOCX:19.5KB]

 兼業者要件1

説明文

 兼業者要件1 税理士証明 兼業者要件1[XLS:40KB]

 兼業者(2以上の細分類に属する事業を

 行っている者)

 どの業種が主たる事業であるのかを確認

 でき、かつ当該主たる事業が指定業種で

 あることを確認できる者

主たる事業及び企業全体(兼業者要件2)

 通常の様式

様式第5‐(イ)‐2[PDF:84.8KB]

様式第5‐(イ)‐2様式第5‐(イ)‐2[DOCX:18.5KB]

 

 認定緩和の様式

様式第5‐(イ)‐5[PDF:366KB]

様式第5‐(イ)‐5[DOCX:18.1KB]

 兼業者要件2

説明文

 兼業者要件2 税理士証明 兼業者要件2[XLS:34KB]

 兼業者(2以上の細分類に属する事業を

 行っている者)

 1以上の指定業種に属する事業を営んで

 いることが確認できる者

指定業種及び企業全体(兼業者要件3)

 通常の様式

様式第5‐(イ)‐3[PDF:105KB]

様式第5‐(イ)‐3[DOCX:19.4KB]

 

 認定緩和基準の様式

様式第5‐(イ)‐6[PDF:202KB]

様式第5‐(イ)‐6[DOCX:26.9KB]

 兼業者要件3

説明文

 兼業者要件3 税理士証明  兼業者要件3[XLS:32.5KB]

 

 

必要書類

 

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書〔2部〕

 

(2)売上高対比表

 

(3)指定業種に属する事業を行っていることが確認できる書類等

  (例えば、取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し、または法人登記履歴事項全部証明書など)

  

 

(4)売上高が確認できる帳票の写し

  (例えば、売上台帳、月別損益計算書、月別試算表など)

   兼業要件2の場合は、最近及び前年の3か月の売上だけではなく、業種ごとの1年間の売上が分かるものが必要です。

   ※新型コロナウイルス感染症の影響による認定基準緩和による場合は、直近1カ月及び前年同期(その後2カ月を含む3か月間)の売上がわかるものが必要です。

         売上高が確認できる帳票の写しが添付できない場合は、税理士証明のある売上高比較表を添付してください。

 

 

(5)中小企業者の住所地が確認できる資料の写し

  (例えば、法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)

   

 

 

(6)委任状(本人以外が申請書を提出する場合) 

 

   委任状[PDF:54.7KB]

 

 

※なお、業種などは中小企業庁のHPをご覧ください。

 令和3年7月31日までは全業種が指定となっておりますが、令和3年8月以降は業種を指定することとなりました。中小企業庁HPにて公表されておりますのでご覧ください。

     日本標準産業分類(742KBytes)

 

 

※セーフティネット第5項第5号(ロ)、(ハ)を申請する場合は事前に商工政策課(0884-22-3290)までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290

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