犯罪被害者等支援条例を制定しました

公開日 2023年10月02日

令和5年10月1日施行

あらゆる犯罪が身の回りで起こっており、ある日突然、何の落ち度もない人々が犯罪に巻き込まれ、命を落としたり、障害を負ってしまう現状があります。

犯罪被害者やその家族・遺族は、犯罪そのものにより心身の被害を受けるだけでなく、その後も毎日の生活を続けながら、犯罪によって受けた傷とずっと向き合わなければなりません。

犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、受けた被害の早期回復・軽減、生活の再建を図るとともに安全で安心して暮らすことができる地域社会を目指し、「阿南市犯罪被害者等支援条例」を令和5年9月に制定しました。

 

犯罪被害者等支援の流れ

 

犯罪等の被害にあわれた方やそのご家族等が、安心して暮らすことができるようにするため、阿南市と関係機関等が連携して犯罪被害者等の支援を行います。

 

 

支援の流れ

 

🔷阿南市犯罪被害者等支援条例の要点🔷

●目的(第1条)

  犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、その基本理念を定め、市の責務等を明らかにすると ともに、犯罪被害者等の支援のための基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

 

●基本理念(第3条)

1 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行わ れなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況

  その他の事情に応じて、途切れることなく適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の厳正

  な取扱いについて十分に配慮して行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、並びに協力して推進されなければならない。

 

●経済的負担等の軽減(第8条)

 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、市長が必要と認める者に対し、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。

 ※主な施策として、重傷病見舞金及び遺族見舞金の支給を行います。

 

遺族見舞金・重傷病見舞金

 

見舞金

    阿南市パートナーシップ・ファミリーシップ制度についてはhttps://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2022012000050/

 

QA-No1 QA-No2QA-No3

 🔶その他の施策については、人権・男女共同参画課(阿南市役所5階)備え付けの阿南市犯罪被害者等支援ハンドブックをご覧ください。

 

◎徳島県警察の支援等については➡https://www.police.pref.tokushima.jp/23higaisha/index.html

 

◎(公社)徳島被害者支援センター(徳島県公安委員会指定)の支援については➡https://tokushima-vsc.jp/

 

◎徳島県の犯罪被害者等への支援については➡https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai/kotsuanzen/5052991

 

◎徳島弁護士会による犯罪被害に関する法律相談については➡https://tokuben.or.jp/archives/category/report/shien

 

◎阿南那賀地区保護司会の相談窓口については➡http://wwwa.pikara.ne.jp/anannakahogosi/sapo-to.html

 

◎徳島地方法務局の相談窓口については➡https://houmukyoku.moj.go.jp/tokushima/page000144.html

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

市民部 人権・男女共同参画課
TEL:0884-22-3094