危険廃屋等の除却支援について【事前申込R6.5.1~5.31】

公開日 2024年05月01日

令和6年度 阿南市危険廃屋等除却支援事業

 市民の安全・安心の確保、住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、

 危険廃屋等の除却等に対し、補助金を交付します。

 

補助対象となる危険廃屋等

   阿南市内にある木造又は鉄骨造等の住宅で、次のいずれかに該当するものです。

  1 申請時において現に使用されておらず、かつ今後も使用する見込みのないもの

  2 著しく老朽化していると認められるもの(住宅地区改良法施行規則第1条第1項第1号

    に掲げる別表1において、評点区分1~3の住宅の不良度の合計が100点以上のもの。)

   ※次のいずれかに該当する危険廃屋等は対象となりません。

  1 他の制度による補助金の交付を受けているもの

  2 同一敷地内に、居住又は利用している建物がある場合

  3 建築物の破損やその敷地の分筆が補助金を受けるために故意に行われたもの

  4 除却を前提に取得(相続を除く。)したもの

  5 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっているもの  

 

補助対象者

   阿南市内にある危険廃屋等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は名寄帳又は固定資産

   評価証書等)に記録されている方(法人を除く。)で、次の条件を全て満たす必要があります。

  1 所有者等が市税を滞納していないこと。

  2 登記事項証明書に所有者以外の権利の設定がある場合、当該権利者から除却等についての

    同意を得いること。

  3 所有者等が阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定す

    る暴力団ないこと。

 

補助対象となる工事

   次の条件を全て満たす必要があります。

  1 建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する

    法律第21第1項による登録を受けた徳島県内の業者が請け負うこと。

  2 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)する工事であること。

  ※補助対象となる危険廃屋等の一部を除却するにとどまる工事は対象となりません。

  ※補助対象となる危険廃屋等の敷地内にある建築物等は全て解体・除却し、更地に

   してください。

 

補助対象経費

   除却等に要した費用(家財道具、機械、車両等及び浄化槽等の地下埋設物の処分費は除く。)

   の80%で、土交通大臣が定める標準除却工事費を上限とします。

   【国土交通大臣が定める標準除却工事費】※令和4年度末時点のため、変更することがあります。

     木造の場合は31,000円/平方メートル

     非木造合は44,000円/平方メートル

 

補助金の額

   補助対象経費の2分の1以内、かつ、上限50万円

予定戸数

   10件程度

 

申請方法

   本事業の活用を希望される方は、正式な申請の前に、事前調査の申込みを行っていただきます。

   事前調査の受付期間終了後、申込みのあった危険廃屋等の不良度の判定及び現況調査等を実施し、

   より危険度の高い危険廃屋等から順に予定戸数を採択し、その旨を申込者に通知します。

    ※選ばれかった申込者にも、判定結果を通知いたします。

    ※採択された申込者には、正式な申請を行っていただきます。

    ※既に解体・除却済又は契約済の場合は、採択が取消となりますのでご注意ください。       

 ■事前調査の受付期間

    令和6年5月1日(水)~令和6年5月31日(金) 

    窓口受付時間は午前8時30分~午後5時00分まで(土・日・祝日は除く。)

           事前調査の申込書はこちら(関係書類を添えてご提出ください。)

     事前調査申込書[PDF:67.8KB]

            事前調査申込書[DOCX:9.83KB]

 

 

お問い合わせ

 住宅課  電話 0884-22-3431

    

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お問い合わせ

建設部 住宅課
TEL:0884-22-3431

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