公開日 2024年06月03日
給水契約および定型約款
水道のご使用にあたっては、阿南市水道事業条例等が給水契約の内容となります。あらかじめ給水契約の定型約款をご確認していただき、ご了承のうえご使用ください。
☆ ご使用上の主な定め
Ⅰ.水道の使用開始・中止等の届出 〈条例第20条・第21条〉
転入や転出等に伴い水道をご使用開始または使用を中止するときは、3日前(閉庁日を除く)までに水道使用開始・中止(インターネット申込)からお申し込みいただくか、阿南市水道料金お客様センター(☏22-0587)へ電話または、窓口にてお手続きしてください。
名義変更等、詳しくは、水道の使用に関する届出をご覧ください。
Ⅱ.水道料金の算定方法等 〈条例第25条~第29条〉
水道料金は、毎月、水道をご使用中のみなさまのご家庭や事業所等にお伺いして、水道メーターの検針を行い、使用水量(検針結果)に基づき算定しています。
水道メーターの検針・「ご使用水量のお知らせ」(検針票)の見かた並びに水道料金につきましては、水道料金のしくみと料金表(平成29年4月1日改定)をご確認ください。
Ⅲ.水道料金の支払方法 〈条例第32条〉
水道料金等のお支払い方法は、口座振替と納入通知書があります。
水道料金等のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。お手続きは、市内金融機関の窓口にお申し込みください。詳しくは、水道料金等のお支払いは口座振替がとても便利!をご覧ください。なお、口座振替の場合(継続を除く)、納入通知書から切替わるまでに少しお時間がかかります。
㊟ キャッシュレス決済およびコンビニエンスストアでのお支払いは、取扱いしておりませんのでご注意ください。
Ⅳ.給水の原則・停水処分 〈条例第17条・第36条〉
⑴ 災害・事故等
非常災害、水道施設の損傷等により、やむを得ず給水の停止や制限をすることがあります。
⑵ 料金支払いの滞納等
料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときや正当な理由なく水道メーターの検針もしくは給水装置の検査を拒み、または妨げた場合は、やむを得ず給水を停止することがあります。
Ⅴ.メーターの貸与等 〈条例第19条〉
お使いの水道メーターは、本市水道事業体が所有し水道使用者等へ貸与しているものです。水道をご使用の間は善良な注意をもって水道使用者等が管理しなければなりません。水道使用者等の不注意により、水道メーターの紛失または損傷があった場合は弁償していただくことになります。
※ 水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、検定有効期間満了を迎える前に、本市水道事業体の負担で交換しています。なお、水道メーターの交換を拒むことはできません。
Ⅵ.給水装置 〈条例第8条・第10条・第13条・第16条の2〉
⑴ 給水装置の管理
本市水道事業体が管理する配水管から分岐した給水装置(各家庭の蛇口までの給水管等)は、水道使用者等が所有する財産です。水が汚染されたり漏水したりすることがないように適切な維持管理を行う義務があります。
🔹水道メーターのまわりには、検針やメーター交換等に支障となるような物を置かないでください。
🔹給水装置の維持管理に伴う修繕等の費用については、原則水道使用者等のご負担となります。
その他、詳しくは、給水装置の維持管理をご覧ください。
⑵ 給水装置の工事
給水装置の新設、増設、変更または撤去工事は、阿南市指定給水装置工事事業者に依頼してください。給水装置工事に関する費用は、原則原因者の負担となります。
Ⅶ.敷地内への立ち入り 〈条例第23条・第26条〉
水道メーターの検針などのため、名札および身分証明書を携帯した職員等が立ち入ることがありますので、ご協力ください。