公開日 2024年06月01日
Ⅰ.“給水装置”とは・・・
道路等に布設している配水管から分岐して、ご家庭まで引き込まれた「給水管」及びこれに直接接続されている「止水栓」、「量水器(メーター)」、「各水栓(蛇口)」などの給水器具をまとめて『給水装置』といいます。
ビル、マンション等の3階建て以上の建物など受水槽が設置されている場合は、受水槽の入口までが給水装置です。
Ⅱ.“給水装置”は個人の管理です!
給水装置は、水道の使用を希望する方のご負担で設置していただくもので、メーター以外はすべて個人の所有物であり大切な財産です。(メーターボックスや止水栓等についても含まれます。)
そのため、給水装置の新設・増設・改造・修理・撤去等の工事は、財産の所有者であるお客さま自身の責任で業者に依頼していただくことになります。また、その費用についても全てお客さまのご負担になりますので、日ごろから大切に取り扱って定期的に点検を行うなど、水の汚染や漏水が起こらないよう十分な管理をお願いします。
◇ “給水装置”の修理区分
給水装置はお客さまが維持管理しなければなりませんが、現在、配水管から敷地内に設置されているメーターまでの自然漏水については、水道部において応急修理を行っています。
詳しくは下記の「このページに関する資料」(PDF)をご確認ください。
◇ “給水装置”の工事は指定給水装置工事事業者へ
給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者のみが行うことができます。阿南市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
Ⅲ.クロスコネクション(誤接続)は法律で禁止されています!
配水管から各家庭や事業所等に水道水を供給するための給水管(給水装置)が、「水道以外の管(井戸水等)」と直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接続)」といいます。また、切替バルブ(止水弁)や逆流防止弁を設置し、水道と水道水以外の水を切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションになっている場合は、給水管(給水装置)と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は、お客さまのご負担となります。
詳しくは下記の「このページに関する資料」(PDF)をご確認ください。
Ⅳ.量水器(メーター)の管理
みなさまがご使用されているメーター(阿南市章及びメーター番号が刻印されたメーター)は、水道部から貸し出しているもので、維持管理は阿南市水道事業条例第8条の規定によりお客さまが行うことになっております。
お客さまが故意にメーターをはずしたり、過失によりメーターを破損、紛失したりした場合はお客さまに弁償していただくことになりますので、適切な管理をお願いします。
詳しくは下記の「このページに関する資料」(PDF)をご確認ください。
Ⅴ.量水器(メーター)は定期交換が必要です!
メーターは、計量法施行令第18条の規定により、有効期間が8年と定められております。
水道部では、ご家庭や事業所等でご使用になる水道水の正確な計量(検針)を行うため、法令に基づき有効期限を迎える前にメーターの定期交換を行っています。ご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくは下記の「このページに関する資料」(PDF)をご確認ください。
Ⅵ.止水栓(バルブ)等の管理
近年、宅地内の給水装置において老朽化に伴う破損・故障などが多く発生し、メーターボックス内等にある止水栓が、故障により水が止まらなくなっていることが多々あります。万一に備えて一度ご確認のうえ、水が止まらない場合は、早めに対応をお願いします。
また、宅地内の給水管等についても老朽化による漏水事故が目立ってきておりますので、更新や修理等について、ご検討のうえ阿南市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
このページに関する資料
給水装置は個人の財産です(A4版)[PDF:684KB]
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