公開日 2022年11月24日
自動車を運転していて、故意に交通事故を起こそうとする人はいないと思います。
交通事故は、一時停止の標識を見落として交差点に進入した、赤信号を見落としてしまった、考え事をしていて前をよく見ていなかった等‥の不注意による結果、いわゆる、ついうっかりしていたという「過失」により発生するものです。(中には、故意に事故を起こす人もいますが)
しかし、事故を起こしたときに、やらなければならない義務を果たさなければ、「ひき逃げ」「当て逃げ」という犯罪となり、「過失」ではなく「故意」となります。
どんなに安全運転をしていても、事故を起こす確率はゼロではありません。
事故を起こした場合にドライバーが行わなければいけない義務、自動車だけではなく、自転車にも適用されます。
交通事故発生!ドライバーの4つの義務
交通事故が発生したとき、その車両(自転車を含む)運転者は、
- 直ちに車両等の運転を停止して
- 負傷者を救護し
- 道路における危険を防止する措置を講じ
- 直ちに警察官に事故の報告
をしなければなりません。
運転停止義務
事故が発生したら、相手がいる、いないにかかわらず、すぐに運転をやめて停車する義務があります。
救護措置義務
もし負傷者がいるなら、すぐに救護しなければならない義務があります。
救護せずに立ち去った場合は、救護義務違反、いわゆる「ひき逃げ」となります。
危険防止措置義務
後続車が事故現場を通ることで第二、第三の事故が発生しないように、車を移動させるなど危険を防止する義務があります。
警察への事故報告義務
運転者等は交通事故が発生したことを警察に届け出る義務があります。
報告する内容
- 交通事故が発生した日時・場所
- 死傷者の数、負傷者の負傷の程度
- 壊した物とその程度
- 事故車の積載物
- 事故について講じた措置
救護義務違反(ひき逃げ)で処罰されないために!!
交通事故を起こした場合は、必ず警察に報告してください。
《罰則》道路交通法第117条第2項
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【救護義務違反の点数】35点
他に事故の点数が加わりますが、救護義務違反だけで運転免許は取消しとなり、取消日から3年間は免許の取得ができなくなります。
救護義務違反として取り扱われる事例
「非接触でもひき逃げ?」
相手方と直接の接触がなくても、相手方の直前を通過したり接近したりしたときに、相手方が急ブレーキをかけたことで転倒した場合などに、停止せずに現場から立ち去る行為は、救護義務違反に当たることがあります。
自分の運転が相手方の転倒等に影響を与えたかどうかよくわからない場合でも、必ず警察に報告してください。
「逃げてなくても、ひき逃げ?」
交通事故の現場で双方が話をし、相手方が「大丈夫」と言ったことから現場を離れた場合であっても、後刻、相手方が身体に痛みを覚えて病院を受診し、警察に診断書を提出すれば、救護義務違反に当たることがあります。
特に、相手が子供や高齢者の場合、急な出来事で動揺したり、事故の恥ずかしさから、怪我の状態も確認せずに、つい「大丈夫」と答えてしまうことが多いので、注意が必要です。
交通事故を起こしたときは
- 必ず停止して、相手の負傷の有無を確認
- 外見上の怪我がない、相手が大丈夫と言っても、警察に報告(念のため病院での診察を)
- 相手が先に立ち去っても、必ず警察へ報告(子どもの場合は保護者への連絡)
をしてください。
「相手の方が悪いのに、ひき逃げ?」
相手方の道路への飛び出しや信号無視など、事故の主な原因が相手方にある場合に、「自分は悪くない」という一方的な判断で救護義務を取らずに現場を立ち去ると、事故の過失責任は別として、救護衣違反が成立します。
たとえ相手方の一方的な過失で起こった交通事故であったとしても、法律に定められたとおり、直ちに運転を停止し、相手がけがをしている場合は119番通報するとともに、相手方が「救急車は必要ない」と言った場合でも、必ず警察に報告してください。
忘れないでください!
交通事故の際、相手の救護を怠ると、悪意がなくても「ひき逃げ」となります!
急いでいても、自分で安易な判断をせずに直ちに(何を差し置いても)必要な救護措置を取ってください!
救護義務違反(ひき逃げ)として処罰されない場合でも、警察への報告を怠れば「報告衣違反(事故不申告)」として処罰される場合もあります。
自転車にも救護義務違反は適用される!
言い訳あれこれ
交通事故を起こしたのに、逃げた。
その理由としては
- 飲酒運転、無免許運転だった
- 車検、保険が切れていた
- 事故を起こしたこと(怪我をさせたこと)が怖くなった
- 処分や罰金を受けたくなかった
- 事故を会社や家族に知られたくなかった
といったものが多いようですが
- 大した怪我はしていないと思った
さらには
- ぶつかったと思わなかった
というものまであるようです。
交通事故を起こしてしまったら、相手が大丈夫そうでも
車両等の運転を停止
負傷者の救護
警察への報告
を必ず行いましょう。
市民生活課市民活動支援室(0884-24-8061)