交通安全9 もしも、あおり運転に遭ったら

公開日 2022年11月24日

誰でもあおり運転の被害者になる可能性があり、ともすると加害者に転じる危険性がある

あおり運転が注目されるようになったのは、高速道路での事故ですが、多くは一般道路で起きています。

妨害行為のきっかけは、被害者に「通行の邪魔をされた」など「~された」と加害者が思ったことが半数を超えます。しかし、その中には、車線変更をした際に後続車両に気付かなかったなどと、被害者には加害者を挑発する意図がないケースも含まれ、また、被害者が信号無視をしたことに対する制裁する意図を持って妨害行為を行ったケースもみられます。

ささいなきっかけで、誰でもあおり運転の被害者になる可能性があり、ともすると加害者になる危険性があります。

あおり運転(妨害運転罪)

令和2年6月に道路交通法が改正され、あおり運転に対する罰則が定められました。これにより、あおり運転は、「妨害運転罪」として厳罰化されることとなりました。

まずはどういう行為が「あおり運転(妨害運転)」になるか確認します。

「妨害運転」(交通の危険のおそれ)~あおり運転をした場合

他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為「一定の違反行為」であって、その車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者は、三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

道路交通法第117条の2の2第11号(妨害運転(交通の危険のおそれ))

違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)

一定の違反行為

  1. 通行区分違反(対向車線からの接近や逆走)
  2. 急ブレーキ禁止違反(不要な急ブレーキ)
  3. 車間距離不保持(車間距離を詰めての接近)
  4. 進路変更禁止違反(急な進路変更や蛇行運転)
  5. 追越し違反(左車線からの追い越しや無理な追い越し)
  6. 減光等義務違反(不必要な継続したハイビーム)
  7. 警音器使用制限違反(不必要な反復したクラクション)
  8. 安全運転義務違反(急な加減速や幅寄せ)
  9. 最低速度違反(高速道路)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路における駐停車)

「妨害運転」(著しい交通の危険)~あおり運転のせいで危険が生じた場合

上記「妨害運転」の罪を犯し、それによって高速自動車国道等において他の自動車を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

道路交通法第117条の2第6号(妨害運転(著しい交通の危険))

違反点35点 免許取消し(欠格期間3年)

「妨害運転」の3要件

「通行妨害目的」

「危険を生じさせるおそれのある方法」

「一定の違反行為」

この3つの要件を満たすと、極めて悪質な運転行為として「妨害運転」に認定され、その運転者は厳しい処罰・処分を受けることになります。

「妨害運転」は自転車にも適用される

「妨害運転」の罰則は、自転車の運転者にも適用されます。

ただし、「一定の違反行為」のうち

  • 減光等義務違反
  • 最低速度違反
  • 高速自動車国道駐停車違反

は自動車等もしくは自動車による違反行為であるため、自転車についてはありえません。

もしも、あおり運転に遭ったら

安全運転を心がけていても、あおり運転をしてくる車に遭うかもしれません。

あおり運転の被害に遭ったら、まずは落ち着いて身を守ることが大切です。

  • 相手の運転態度にいらいらしても、やり返さず冷静な運転を心がける
  • 相手に道を譲る
  • 相手の運転態度が執拗で危険だと思った場合は、安全な場所に停車する
  • できるだけ警察署や消防署、市役所やコンビニなど、なるべく人がいる安全な場所へ避難する
  • 車からは降りずに、全ての窓を閉め、ドアロックして警察に「110番」通報する
  • 110番映像通報システムを利用する(110番した際に映像を送りたいと伝える)
  • 相手が追いかけてきて、暴言や車を叩くなどの攻撃をしてきても応じない
  • ドライブレコーダーで一部始終記録する(記録媒体の入れ忘れに注意)
  • スマートフォンの場合は、あからさまにカメラを向けると相手を逆上させてしまうおそれがあるので注意が必要

警察に通報する際に伝える項目

  • 現在地
  • あおり運転を受けた状況
  • 相手の車のナンバー、車種、色

同乗者がいる場合は、車を止める前に警察へ通報してもらってもいいでしょう。

あおり運転の被害に遭わないために

走行中は、相手のドライバーの表情が確認できず、会話による意思疎通もできないため、運転態度一つで相手に誤解を与え、不快にする場合があります。あおられるきっかけをつくらないためには、ゆとりをもって、相手を思いやる運転を心がけることが大切です。

あおり運転の被害に遭わないために

無理な進路変更や割込みはしない

車線変更するときは変更先車線を確認し、距離を十分に取って落ち着いて変更する

急発進や急ブレーキをしない

後続車が急いでいるなと思ったら道を譲る

適切な車間距離を保つ

ドライブレコーダーやステッカーを設置する

安全運転へのひとこと

あおり運転は、加害者の歪んだ正義感によって引き起こされることも珍しくありません。

極々軽微な運転操作ミスであっても、加害者にとっては譲れない重大な問題となっている場合もあります。

また、ドライブレコーダーの存在が相手に我に返るきっかけを与えてくれることも考えられます。

自分自身があおり運転をしないようにすることはもちろんですが、もし、あおり運転の被害に遭った場合は、決してやり返さない、冷静に対応することが重要です。

市民生活課市民活動支援室(0884-24-8061)

 

 

 

 

 

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