交通安全7 止まるだけは一時停止ではない!

公開日 2022年11月21日

まず停止、次に見せて、最後に見る

一時停止の場所では、確実に一時停止をして左右の安全確認を行うことが基本であることは言うまでもありませんが、それとともに相手に自車を見せて自車の接近を知らせる、ということも重要なポイントになります。

一時停止の目的は止まることではない

止まったつもりで止まれていないのが「一時停止」。

一時停止の目的は、「止まる」ことではなく、あくまでも、「安全を確保する」ことです。

正確に止まってから安全確認をしっかりと行いましょう。

決して標識や標示があるから一時停止をするわけではなく、事故を未然に防ぐためです。

一時停止の基準は?

一時停止の場所

一時停止の標識のある場合は、停止線の直前

一時停止する場合は、停止位置が停止線を越えても停止線上でも手前過ぎてもいけません。あくまでも直前で停止するよう注意してください。

停止とは、完全にタイヤが止まっていることです。

停止時間の決まりはない

「何秒停止すればいいのか?」について、道路交通法上、停止時間に関する記述はありません。

大切なのは、車を完全に停止させ、左右の安全確認を行うことです。

過去の判例では、一時停止は停止さえすればよいわけではなく、左右の安全を確認するために必要かつ十分な時間停止することだとした事例や、1秒くらいの停止は一時停止とはいえないとした事例もあります。

つまり、一時停止には何秒という決まりはないものの、タイヤを完全停止させ、十分に左右の安全確認を行うのに必要な数秒は停止しなければいけないということです。

一時停止場所は、多段階停止

一時停止の指定がされている場所は、交差道路の状況がよく見えない場所に停止線があり、停止線手前で停止することに意味がないと思うドライバーの方もいるようです。

しかし、一時停止の指示がある理由は、交差車両や歩行者との事故回避のためであると同時に、一時停止による交差点進入速度抑制の意味があるので、まずは停止線手前で一時停止することです。

「まず停止」、「次に見せて」、「最後に見る」

まず停止!

前提として、一時停止線で完全停止する。

自車を相手に見せる!

一時停止線からでは十分な左右の安全確認ができない場所が多いので、徐々に進行して車の先端部分が少し交差道路に出た時点で停止します。この位置からでも十分な左右の安全確認はできない場合がありますが、これは相手に自車の存在を見せることが目的です。これにより相手は自車の接近を知り、自車の動向に注意するようになります。(この段階で交差道路にはみ出しすぎると道路の端を進行してくる自転車やオートバイと衝突する危険がありますから、ほんの少しはみ出す程度にします)

最後に見る!

一時停止してから、再び発進し、左右の安全確認ができる位置まで徐々に進行して停止して安全確認を行います。

首を振って確実に「見る」

一時停止場所で、一時停止せずに減速、徐行などの移動しながらの安全確認では、必然的に「見落とし」が発生するので、必ず一時停止することが必要です。そのうえで停止状態で「首を振って」安全確認を行うことが必要です。

運転に必要な情報の9割以上は、目によって得られるといわれています。これは「見る」ことがいかに重要であるかを示してくれていますが、視点を変えれば「見る」だけでなく、「見せる」ということも非常に重要であることを示してくれています。

「見る」だけでなく「見せる」ということも常に念頭においた運転を心がけましょう。

一時停止しなければいけない場所

一時停止しなければいけない場所について、主なものを挙げると、次のようになります。

道路標識等で一時停止すべきことが指定されている交差点

交通整理の行われていない交差点又はその手前の直近において道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で、一時停止しなければなりません。この場合、交差道路を通行する車両等の通行を妨害してはなりません

道路交通法第43条

罰則  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

違反点 2点(指定場所一時不停止等)

反則金 大型車9千円、普通車7千円、二輪車6千円、原付車5千円

踏切

踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(停止線が設けられている場合は停止線の直前)で一時停止し、安全を確認した後でなければ進行できません。

道路交通法第33条第1項

罰則  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

違反点 2点(踏切不停止等、遮断踏切立入り)

反則金 踏切不停止 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円

    立入り   大型車1万5千円、普通車1万2千円、二輪車9千円、原付車7千円 

一時停止しなければならない場合

一時停止しなければならない場合について、主なものをあげると、次のようになります。

歩道等を横切る場合

駐車場など道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切る場合は、それらの直前で一時停止しなければなりません。

道路交通法第17条第2項

罰則  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

違反点 2点(通行区分違反)

反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円

横断歩道などに歩行者等がいる場合

横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)を横断していたり、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道等の手前で一時停止しなければなりません。

道路交通法第38条第1項

罰則  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

違反点 2点(横断歩行者等妨害等)

反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円

緊急自動車が接近してきた場合

交差点やその付近で緊急自動車が接近してきた場合は、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しなければなりません。

道路交通法第40条第1項

罰則  5万円以下の罰金

違反点 1点(緊急自動車妨害等)

反則金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車5千円、原付車5千円

自転車も一時停止

道路交通法上、自転車は、軽車両であるため、標識に従って一時停止を行わなければなりません。

自転車の一時停止の違反

罰則  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

ヘレンケラーの言葉より

ヘレンケラーは

はじめはとても難しいことでも、続けていけば簡単になります

と言っています。

安全は習慣です!

続けて身につけるものです!

続けていれば当たり前の習慣になります!

一時不停止は大きな事故につながる危険な行為です。事故を未然に防ぐためにも一時停止を必ず習慣づけてください。

重要なことは、一時停止の場所では必ず車を完全に停止させて、左右の安全を確認することです。

市民生活課 市民活動支援室(0884-24-8061)

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