公開日 2022年11月17日
やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話
スマホ・携帯電話はもちろん、運転中のカーナビ操作も「ながら運転」!
電子機器を操作する際は必ず停車中に!
運転中の「ながらスマホ」の罰則
◆停止しているときを除き運転中に、携帯電話用装置等を通話のために使用してはならない。
(携帯電話、スマートフォン等の音声による情報伝達を目的として使用すること)
◆停止しているときを除き運転中に、画像表示用装置に表示された画像を中止してはならない。
(携帯電話、スマートフォン、タブレット、カーナビ、テレビ等の画像表示用装置の画像(映像)を注視すること及びボタン等操作すること)
◆携帯電話使用等(交通の危険)
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金 適用なし
違反点数 6点
◆携帯電話使用等(保持)
運転中に携帯電話を保持して通話したり、画像注視したりした場合
罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
違反点数 3点
ながら運転の事例
◆スマホ等を手に持って、通話しながら運転する(通話)注:ハンズフリーを除く
◆スマホ等を手に持って、スマホ等の画面を見ながら及び画面操作しながら運転する(画像注視)
◆カーナビの画面(テレビを含む)を見ながら又は画面操作しながら運転する(画像注視)
ながらスマホの危険性
運転中の携帯電話等使用の場合、使用なしと比較した死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)は
令和2年 使用なし 0.83 携帯電話使用等 1.56(使用なしの約1.9倍)
令和3年 使用なし 0.80 携帯電話使用等 1.51(使用なしの約1.9倍)
でした。
「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。
ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。
たった2秒の「ながら運転」で事故は起こります!
時速40㎞で走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60㎞で走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。
「ほんの一瞬だから」などといった間違った考え方で、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。
その一瞬の間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞で停止していたら、事故を起こしてしまう可能性があります。
前方の歩行者や停止車両に気付いたときには、すでにブレーキが間に合わないことも当然考えられます。
少しくらいといった「油断」が事故に繋がるのです。
運転中にスマホ等を操作しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
自転車や歩行者も、「ながらスマホ」に注意!
自転車運転中のスマホや携帯電話の使用は、道路交通法違反!
スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。
違反した場合には、「5万円以下の罰金」が科せられることもあります。
相手にけがを負わせた場合は過失傷害罪・重過失傷害罪に問われることも!
スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自転車にぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。
「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車も歩行者も同様です。
自転車運転中の「ながらスマホ」は、自分が思っている以上に危険な行為です。
スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。
個人個人の意識改革
「違反したら罰金を払えばいい」「これは違反にならないからいいだろう」ということではありません。
「ながら運転」は、ほんの数秒前方から目を離しただけでも大きな事故に繋がる危険性を持っています。
人の命を奪う危険な行為であることを常に意識することが必要です。
市民生活課 市民活動支援室(0884-24-8061)