多数の者の集合する催しには消火器の準備や露店等の開設届出が必要となります。

公開日 2022年07月15日

 

 

 平成25年8月15日に京都府福知山市花火大会での爆発事故を受け、平成26年
に阿南市火災予防条例の一部を改正し、多数の者が集まる祭り等の催しに際して、火
気器具を使用する露店を開設する場合は、消火器の準備や露店等の開設届出が必要と
なっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 祭礼、縁日、花火大会、展示会などの多数の者が集まり、誰でも自由に参加できる催しに出店する露店や屋台等で火気器具等(調理器具など)を使用する場合は、次の2つが必要になります。

 

 1 消火器の準備(阿南市火災予防条例第18条第1項9の2号)


 2 露店等の開設届出(阿南市火災予防条例第45条第6号)

 

※露店等とは露店、屋台、模擬店、移動店舗その他これらに類するものをいいます。
※露店等の開設届出は、開催日までに提出する必要があります。

 

 

 露店等で火気器具を取り扱う者(主催者等がまとめて準備することも可)は消火器を準備しなければなりません。火気器具ごとに1本必要ですが、1つのブース・店構え内で複数の火気器具を使用する場合は、1ブース・店構えごとに準備してもかまいません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出の対象となる催しについて

 

  露店等の開設届出が必要となる催しは、誰でも自由に参加できる催しのことで、社会的広がりを有する、多数の者が集合する催しが対象です。例えば、神社のお祭り、町内会のお祭り、マルシェ、学園祭、展示会等が届出の対象となります。

 

 

届出者について

 

 届出を行う者は原則として「露店等を開設しようとする者」ですが、一つの催しに複数の火気器具等を使用する露店等が開設される場合は、当該催しの主催者、露店等の開設を統括する者等の、露店等の配置や消火器の設置場所を把握し、取りまとめて届出を行っていただいてもかまいません。
 なお、届出書の「開設店数」欄には、火気器具等を使用する露店だけではなく、火を使わない露店等の数も含めて記入して下さい。

 

 

露店等の開設届出書(様式第14号)(PDF)

露店等の開設届出書(様式第14号)(Word)

 

 

 

 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える催しの場合は、「指定催し」として指定します。指定されれば「防火担当者の選任」や「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出が必要となります。催しを開催する日の14日前までに、催しを行う場所を管轄する消防長に提出する必要があります。
 大規模な催しを開催しようとする場合は、前もって(計画段階から)担当課まで相談してください。
 また、14日前までに提出されなかった場合は、30万円以下の罰金に処される場合がありますので、ご注意ください。

 


ガソリンの取扱いについて


 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会火災では、ガソリン携行缶の取扱いの不備により火災が発生しています。ガソリンの危険性を理解し、正しく使う6つのポイントを確認してください。

 

 ※「ガソリン携行缶 正しく使う6つのポイント!」(PDF)(リンク先 危険物保安技術協会サイト)

 


火気器具等の取扱い上の注意について

 

 火気器具について、設置状況も火災予防上支障がないようにしなければなりません。
 詳しくは「火気器具を使用する露店を開設する皆さんへ」を参照してください。

 

「火気器具を使用する露店を開設する皆さんへ」(PDF)

 


屋外やイベント会場でLPガスを使用するとき

 

 ガスの漏えい・爆発は、周囲を巻き込み重大な事故となる可能性があります。容器の取り扱いについてしっかり確認しましょう。

 

「屋外やイベント会場でLPガスを使用するお客さまへ」(PDF)(リンク先 経済産業省サイト)

 

 


問い合わせ先:阿南市消防本部予防課
電話:(0884)22―3799
 

お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:0884-22-3799

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