公開日 2022年04月01日
特定事業所集中減算について
指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、正当な理由なく紹介率最高法人への紹介率が80%を超えたサービスが場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1月につき200単位の減算となります。
判定期間と減算適用期間
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
前期 |
3月1日から同年8月末日 | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
3月15日 |
4月1日から同年9月30日 |
※15日(提出期限)が土曜日、日曜日の場合は、直近の営業日が提出期限となります。
対象サービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
提出方法
持参・郵送・電子メールのいずれかの方法により提出してください。
・郵送:〒774-8501
阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市介護保険課 資格・事業者係あて
・電子メール:kaigo@anan.i-tokushima.jp
電子メールで提出する場合は、必ず事業所名、担当者名を記載してください。
また、電子メールで提出した場合は、お手数ですが電話等で確認の連絡をお願いします。
特定事業所集中減算の流れ
すべての居宅介護支援事業所は、別添様式1を作成し、紹介率最高法人への紹介率が80%を超えているか否かの確認を行います。
・ 計算の結果、紹介率最高法人への紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、必要な書類を市へ提出しなければなりません。また、紹介率最高法人への紹介率が80%を超えている場合であって、「正当な理由がある」場合については、具体的に正当な理由を記載した書類を市へ提出してください。なお、「正当な理由がない」場合や記載があっても正当な理由として認められない場合については、特定事業所集中減算が適用されます。
・ 計算の結果、紹介率最高法人への紹介率が80%を超えていない場合は、様式1のみ提出してください。
・ 作成した様式は、計算の結果にかかわらず居宅介護支援事業所内に5年間保存してください。
様式等
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:34.9KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:45.5KB]
判定資料
通院等乗降介助市町村別事業所数R6前[PDF:56.4KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード