公開日 2022年03月04日
市街化区域(敷地面積が1,000平方メートル以上)及び市街化調整区域の土地に建築物を建築(新築・改築・増築)したり、建築物の用途を変更する場合には、建築工事や用途変更に先駆けて土地に関する都市計画法に基づく手続き(法第29条、第34条、第41条、第42条、第43条、適合証明等)が必要となります。また、都市計画区域外においては、1ヘクタール以上の開発行為が手続きの対象となります。
なお、道路、公園及び排水系統等の技術的基準(法第33条)も同時に満たす必要があります。
法…都市計画法
(1)開発行為とは?
(2)開発許可制度とは?
(6)申請書類
(7)添付書類
(8)申請手数料
主として、⑴建築物の建築又は⑵特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の⑶区画形質の変更を言います。
⑴建築物
建築基準法でいう建築物
(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等)
⑵特定工作物
第一種特定工作物
(コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理施設など)
第二種特定工作物
(1ha以上のゴルフコース、運動・レジャー施設、墓園など)
⑶区画形質の変更
区画の変更(道路等によって土地の利用形態としての区画の変更)
形の変更(切土、盛土等[30cm以上]によって土地の形状を物理的に変更すること)
質の変更(農地や沼地を宅地などに土地の有する性質を変更すること)
 
開発許可制度は、昭和30年代に始まる経済発展、産業構造の変化に伴う広範囲の都市化現象の進行により、市街地が拡散し、道路や排水施設もない不良な市街地が形成されるという都市化問題が生じました。そのため、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分(線引き)制度と相まって設けられた制度です。
その制度は、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を許可に係らしめて、開発区域の規模及び予定される建築物等の用途に応じて、道路、公園、給水施設、排水施設、消防水利施設などについて一定の水準(技術基準)を保たせるとともに、市街化調整区域にあっては、一定のものを除き開発行為を行わせないことを目的にした制度です。
 
平成24年4月1日より都市計画法に基づく開発行為等の許可権限が徳島県から移譲され、市が事務を行うことになりました。また、開発登録簿の閲覧や写しの交付、適合証明等の発行についても、市役所都市政策課の窓口で行います。
なお、開発審査会(以下「審査会」という。)は、阿南市が権限移譲を受けても法の定めにより阿南市に審査会を置くことはできません。ついては、県の審査会の議を経る必要がありますので、審査会付議に関する開発許可等は県と連携して事務を進めます。
※権限移譲事務一覧
法 …都市計画法(昭和43年法律第100号)
政令…都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)
省令…都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)
| No | 
			 都市計画法の条項  | 
			
			 内容  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 法第29条第1項、第2項  | 
			
			 開発行為の許可  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 法第30条第1項  | 
			
			 開発行為の許可の申請の受理  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 法第34条第13号、  | 
			
			 既存権利者の届出の受理、  | 
		
| 
			 同条第14号  | 
			
			 徳島県開発審査会への付議  | 
		|
| 
			 4  | 
			
			 法第34条の2  | 
			
			 国の機関等との協議  | 
		
| 
			 5  | 
			
			 法第35条第2項  | 
			
			 開発行為の許可又は不許可の通知  | 
		
| 
			 6  | 
			
			 法第35条の2第1項  | 
			
			 開発行為の変更の許可  | 
		
| 
			 同条第2項  | 
			
			 変更の許可の申請の受理  | 
		|
| 
			 同条第3項  | 
			
			 軽微な変更の届出  | 
		|
| 
			 同条第4項 
 
  | 
			
			 準用する法第34条第14号の規定による徳島県開発審査会への付議、法第35条第2項の規定による許可又は不許可の通知、法第41条第1項の規定による建築物の建ぺい率等の制限の指定、同条第2項ただし書きの規定による特例許可及び法第47条第1項の規定による開発登録簿への登録  | 
		|
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			 7  | 
			
			 法第36条第1項  | 
			
			 工事完了の届出の受理、  | 
		
| 
			 同条第2項  | 
			
			 工事の完了検査及び検査済証の交付  | 
		|
| 
			 同条第3項  | 
			
			 工事完了の公告  | 
		|
| 
			 8  | 
			
			 法第37条第1号  | 
			
			 開発許可区域内における建築制限の特例承認  | 
		
| 
			 9  | 
			
			 法第38条  | 
			
			 開発行為の廃止の届出の受理  | 
		
| 
			 10  | 
			
			 法第41条第1項  | 
			
			 市街化調整区域等の建築物の建ぺい率等の制限の指定  | 
		
| 
			 同条第2項ただし書き  | 
			
			 第1項により制限を受けた土地における特例許可  | 
		|
| 
			 11  | 
			
			 法第42条第1項ただし書き  | 
			
			 開発許可を受けた土地の建築等の特例許可  | 
		
| 
			 同条第2項  | 
			
			 国の機関との協議  | 
		|
| 
			 12  | 
			
			 法第43条第1項  | 
			
			 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可  | 
		
| 
			 同条第3項  | 
			
			 国の機関等の協議  | 
		|
| 
			 13  | 
			
			 法第45条  | 
			
			 開発許可に基づく地位の承継の承認  | 
		
| 
			 14  | 
			
			 法第46条  | 
			
			 開発登録簿の調整及び保管  | 
		
| 
			 15  | 
			
			 法第47条第1項  | 
			
			 開発登録簿への登録  | 
		
| 
			 同条第2項及び第3項  | 
			
			 開発登録簿への付記  | 
		|
| 
			 同条第4項  | 
			
			 開発登録簿の修正  | 
		|
| 
			 同条第5項  | 
			
			 開発登録簿保管及び写しの交付  | 
		|
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			 16  | 
			
			 法第79条  | 
			
			 許可等に係る条件の付加  | 
		
| 
			 17  | 
			
			 法第80条第1項  | 
			
			 許可を受けた者の報告、資料の提出要求、勧告及び助言  | 
		
| 
			 18  | 
			
			 法第81条第1項  | 
			
			 違反是正のための措置命令  | 
		
| 
			 同条第2項  | 
			
			 措置及び公告  | 
		|
| 
			 19  | 
			
			 法第82条第1項  | 
			
			 立入検査  | 
		
| 
			 20  | 
			
			 政令第36条第1項第3号ホ  | 
			
			 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可に係る開発審査会への付議  | 
		
| 
			 21  | 
			
			 政令第42条第3項  | 
			
			 公告の内容等の掲示(開発行為の規制に関するもの)  | 
		
| 
			 22  | 
			
			 省令第31条  | 
			
			 工事完了公告の方法の指定  | 
		
| 
			 23  | 
			
			 省令第37条  | 
			
			 開発登録簿の閉鎖  | 
		
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			 24  | 
			
			 省令第38条第1項  | 
			
			 開発登録簿閲覧所の設置  | 
		
| 
			 同条第2項  | 
			
			 閲覧規則の制定、閲覧所の場所及び閲覧規則の告示  | 
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			 25  | 
			
			 省令第60条  | 
			
			 開発行為又は建築に関する証明書等の交付  | 
		
(1)阿南市都市計画法施行条例
(2)阿南市都市計画法施行細則
(3)徳島県「開発許可の手引」
(阿南市が特段の定めをしたものを除いては、徳島県の「開発許可の手引」を準用します。)
(4)許可申請手続のフロー
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