公開日 2022年12月15日
開発審査会包括承認基準の適用について
開発審査会に付議される付議基準第9号のうち、その内容が類型的なもの、公共的見地から手続きの簡素化若しくは迅速化を要するもの、建築物の用途が住宅でその規模が過大でないもの又は市街化調整区域内における建築規制等の趣旨に反しないもの等について、一定の基準を設け、この基準についてあらかじめ開発審査会において包括的に承認を得、これに基づいて許可処分を行い、直近の開発審査会にその旨を報告することとしております。
今後については、他の付議基準同様に計画の内容を確認した上で、包括基準の適用を判断させていただきますので、事前にまちづくり推進課までご相談下さい。
付議基準第9号
番号 | 項目 | 運用事項 | 留意点 | 備考 |
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付議基準 第 9 号 |
大規模既存集落内 における住宅に係 る開発行為 |
1.開発区域は、市街化区域から4kmを超えない区域であること。 2.開発区域は、半径250mの範囲内に概ね250以上の建築物が存 する区域内であること。 3.開発区域の土地は、申請時において土地登記簿の地目が「宅地」 又は「雑種地」であること。 4.土地登記簿の地目が農地から変更された土地については、次のい ずれかに該当するものであること。 ①転用許可済みの土地にあって、工事完了証明後3年以上経過して いる場合。 ②転用許可がなされていない土地にあって、市町農業委員会の非農 地証明※1を受けた場合。 5.予定建築物の用途は、一戸建ての専用住宅とする。 6.優良農地等積極的に保全すべき土地でないこと。 7.開発道路を設ける場合は、接続する道路が建築基準法第42条第 1項各号に定める道路であり、幹線道路に至るまで、幅員4m以 上確保されていること。 8.建築物の敷地が旗竿形状である場合は、進入路の幅が3m以上で あること。 9.宅地分譲(開発区域に新たに道路が整備される開発行為に限る。) の場合は、特定活断層調査区域内及び津波災害警戒区域内で基準 水位が2m以上となるところを除く。 10.開発区域が、都市計画法施行条例第六条第一号等に掲げる土地 の区域内であること。 |
2.当該範囲内に小学校、中学校、市役所、町役場、 市役所又は町役場の出張所、JR駅、隣保館のい ずれかが存在する場合には、概ね200以上とす る。 5.建築基準法別表第二(い)項第2号の兼用住宅を含 む。 9.令和4年4月1日以降に申請を受理したものから 適用する。
10.令和9年4月1日から適用する。 ただし、令和4年3月31日以前から計画してい るものに限る。
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・接道等のため宅地・雑種地 でない部分を通路・道路と して必要最小限含む場合も 可。(建築物を建築する土 地は、宅地・雑種地で登記 されていること)
的な転用行為が行われてか ら既に20年以上が経過し ており、かつ、農地への復 元が不可能又は著しく困難 であり、農地行政上支障 がないと認められる場合等 にかぎり、市町農業委員会 により証明されるもの。 |
包括承認第1号
承認番号 | 項目 | 運用事項 | 備考 |
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包括承認 第 1 号 |
付議基準9号 大規模既存集落内における 住宅に係る開発行為又は建 築物の建築 |
申請地が阿南市内のものであり、運用事項1から6まで、8及び10の要件 を満たしたもの。 (開発道路を設ける宅地分譲は除く。) (運用事項10について、留意点10は適用しない。) |
承認年月日 平成31年3月27日 (令和4年4月1日改正) |
徳島県開発審査会への付議事項及び基準
下記の付議事項及び基準の適用については、まちづくり推進課までお問い合わせ下さい。
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