公開日 2022年03月03日
市街化調整区域における開発許可の厳格化について
概 要
令和4年4月1日から、市街化調整区域における開発行為が一部厳格化されます。
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が制限されていますが、市街化区域に
隣接、近接する集落地区等のうち市の条例で指定された区域(条例区域)は一定の開発行為が可能と
なっています。
令和2年11月に都市計画法施行令が改正され、条例区域に災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア
等の区域を含めてはならないことが明記されました。
条例区域における開発許可等の扱いについては下記をご参照ください。
:市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて(外部サイト:徳島県都市計画課HP)
:パンフレット(開発許可基準の見直しについて 徳島県都市計画課発行)
条例区域から除外される区域の図面
都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく開発許可申請に係る対策の方法について
各ハザードエリアについては、下記のリンクから確認することができます
国土交通省
「ハザードマップポータルサイト(重ねるハザードマップ、わがまちハザードマップ)」(外部サイト)
「地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)」(外部サイト)
徳島県
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