公開日 2021年12月01日
阿南市では、東京圏からの移住・定住の推進及び中小企業における人手不足の解消に資するため、徳島県と共同して「阿南市わくわく移住支援事業」を実施しています。
事業概要
東京23区の在住者・通勤者が阿南市に移住する場合に、所定の要件を満たしている方を対象に移住支援金を支給します。
補助金額
2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。18歳未満の世帯員(申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満の者であって、当該世帯の世帯員の配偶者を除く。)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
対象要件
次の1の要件を満たし、かつ、2~5までのいずれかの要件を満たすこと。
1. 移住等に関する次の要件の全てに該当すること。
■移住元に関する要件
⑴ 阿南市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
⑵ 阿南市に住民票を移す直前に、継続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算日とすることができる。
⑶ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
■移住先に関する要件 ⑴ 補助金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
⑵ 補助金の申請日から5年以上、阿南市に継続して居住する意思を有していること。
■その他の要件
⑴ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
⑵ 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑶ 県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者及び今後も受ける予定がない者であること。
⑷ 申請者(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合で徳島県及び市長が認める場合を除く。 ⑸ その他徳島県又は阿南市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 条件不利地域
東京都( 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 )
埼玉県( 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 )
千葉県( 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 )
神奈川県( 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 )
2. 就職に関する次の要件の全てに該当すること。
■一般の場合
⑴ 勤務地が徳島県に所在すること。
⑵ 就業先が、徳島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等であること。
⑶ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
⑷ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人に就業していること。
⑸ マッチングサイトに移住支援金対象法人の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に応募したものであること。
⑹ 当該就業先に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
⑺ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
移住支援金対象法人については、徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビ徳島」をご確認ください。
■専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑴ 勤務地が徳島県に所在すること。
⑵ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ⑶ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑷ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ⑸ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークに関する次の要件の全てに該当すること。
⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
⑵ 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
⑶ 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)又はその前歴事業を活用した取組において、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.本事業における関係人口に関する次に掲げる⑴の要件を満たし、かつ⑵及び⑶又は⑷に該当すること。
⑴ 本市に転入した日から起算して6か月前までに「EARTH SHIP CREW ANAN」登録制度実施要領第1号に規定する「EARTH SHIP CREW ANAN」として登録していること。 ⑵ 地域の基幹産業である農林水産業に加え、地域において、担い手確保が困難かつ必要性、緊急性の高い業種(保育、福祉、介護、医療、運輸、地域交通、建設業、観光、その他市長が担い手確保が困難かつ必要性、緊急性の高い業種と認める職種)への就業。 ⑶ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除き、徳島県内に本社や営業所等の事業拠点を有する企業に就業すること。 ⑷ 個人事業主については、阿南市内での営業又は営農等の実態を確認できる書類を提出すること。
5.創業に関する要件
移住支援金申請日から1年以内に、徳島県が定める創業支援補助金(https://www.our-think.or.jp/325773/)の交付決定を受けていること。
創業支援事業についてはこちらをご確認ください。
公益社団法人とくしま産業支援機構
2人以上の世帯の場合
2人以上の世帯の申請をする場合、前項の要件に加えて、次に掲げる要件を全て満たすこと。
⑴ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
⑵ 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、同一世帯に属していること。
⑶ 申請者を含む2人以上の世帯員全てが、平成31年4月26日以降に転入していること。
⑷ 申請者を含む2人以上の世帯員全てが、補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
⑸ 世帯員全てが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請期限
補助金の申請時において、阿南市に転入後1年以内であること
申請書類
補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、次の必要書類を提出してください。
全員が提出するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き公的身分証明書の写し(本人確認できる書類)
- 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附表の写し等移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員のもの)
- 移住先の住民票の写し(世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員のもの)
- 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し (確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座 種別、口座番号及び口座名義人名)が確認できるものに限る。)
対象要件の2.就職の要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 就業証明書(就業用)(様式第2号)
- 東京23区内への通勤者である場合:雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
- 東京23区内への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主である場合:開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類
- 東京23区内の大学等へ通学していた者である場合:東京23区内の大学等の通学地及び通学期間が証明できる書類
対象要件の3.テレワークの要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の1)
対象要件の4.関係人口の要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 就業の場合:就業証明書(就業用)(様式第2号)
- 個人事業主の場合:阿南市内での営業又は営農等の実態を確認できる書類
対象要件の5.創業の要件を満たすことを確認できる書類(該当者のみ)
- 創業支援補助金の交付決定通知書の写し
その他
- 出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
- 上記以外で市長が特に必要と認めるもの
報告
移住支援金の支給を受けた方は、次の書類を提出し報告する必要があります。
対象者 | 提出書類 | 提出時期 |
---|---|---|
全員 |
・現況届(様式第6号) |
毎年3月中 (補助金申請日の属する年度から5年後の年度末まで) |
就業、関係人口(就業)に関する要件で交付を受けた方 |
就業証明書(就業用)(様式第2号) |
補助金の申請日から1年を経過後 |
テレワークに関する要件で交付を付けた方 |
就業証明書(テレワーク用)(様式第2号) | 補助金の申請日から1年を経過後 |
一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出する場合(1ヶ月以上1年以内) |
一時転出報告書(様式第7号) | 随時 |
5年を経過するまでに阿南市から転出する場合(一時的なものを除く) |
転出報告書(様式第8号) | 随時 |
※必要があると認めた時は、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求める場合があります。
取消し及び返還
補助金を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして徳島県と阿南市が認めた場合はこの限りではありません。
- 偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付額の確定を受けたとき。
- 補助金の申請日から起算して3年未満の間に阿南市から転出したとき。ただし、一時的な転出の場合を除く。
- 補助金の申請日から起算して1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。
- 創業に関する要件で創業支援事業の交付決定を取り消されたとき。
- 規定する書類を提出しないとき又は提出した書類に虚偽の内容が含まれていたことが明らかになったとき。
- 立入調査に応じないとき。
交付決定が取消しになった場合、既に補助金が交付されているときは、相当の期限を定めて補助金の全額又は半額の返還をしていただきます。
全額の返還
上記の1~6のいずれかに該当したとき
半額の返還
補助金の申請日から起算して3年以上5年以内に阿南市から転出したとき。
※予算がなくなり次第終了となります。申請を希望する方は、事前に観光交流課までお問い合わせください。
<様式>
②就業証明書(就業用)(様式第2号)[DOC:19.5KB]
②就業証明書(就業用)(様式第2号)[PDF:63.3KB]
②就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の1)[DOC:16.5KB]
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