「徳島県賃上げ支援事業一時金」の申請期限延長について

公開日 2025年03月10日

「徳島県賃上げ支援事業一時金」の申請期限が延長されています

最低賃金改定に伴う激変緩和措置としまして、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業者、個人事業主などを対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」の申請期限が令和7年4月30日まで延長されました。

 

一時金の概要

・支給対象 県内に事業所を有する中小企業等
・支給額  正規1人当たり5万円、非正規1人当たり3万円(1事業者当たり最大50万円)
・支給要件 R6.4.1からR6.11.1までの間に、時給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること等
・申請期限 令和7年4月30日(水)必着

・問合先 徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」088-603-8060

 

詳細については、別添チラシ及びホームページを御確認ください。

○徳島県賃上げ支援事業事務局ホームページ
https://chinageshien.pref.tokushima.lg.jp/


○県ホームページ「【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内」
 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/

 

チラシ表

チラシ裏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

お問い合わせ

産業部 商工戦略課
TEL:0884-22-3290