公開日 2021年08月18日
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、
事業主は、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが義務付けられています。
例えば、次のような措置があります。
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
※なお、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等を、主治医等からの指導がなくても請求できます。(労働基準法の規定による)
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは
事業主が母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、
男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。
令和3年3月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式が改正され、7月1日から適用されました。
母性健康管理連絡カードが改正されます(令和3年7月1日適用)[PDF:1.11MB]
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース[PDF:761KB]
お問い合わせは、徳島労働局 雇用環境・均等室 088-652-2718
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口(徳島労働局)
➡➡ https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/newpage_00472.html
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