特定外来生物の種類と駆除の方法について

公開日 2026年06月15日

 

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、海外由来の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定された生物のことです。

 

 


特定外来生物の規制

特定外来生物が生きている状態では、次の行為が禁止されています。
・飼養、栽培することの禁止
・保管することの禁止
・運搬することの禁止

 

特定外来生物を増やさないために

1.悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」。
2.飼養、栽培している外来種を「捨てない」。
3.既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。

 

阿南市内で確認されている特定外来生物

     代表的なもの

      ・オオキンケイギク ⇒駆除方法 (http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021032400024/)

      ・ナガエツルノゲイトウ ⇒駆除方法 http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021032300089/

      ・セアカゴケグモ ⇒駆除方法 (http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2022100600100/

 

    ※その他の特定外来生物、詳しい情報や駆除方法は以下のホームページをご覧ください。

  (徳島県HP:http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2014052800134/

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