公開日 2026年06月15日
特定外来生物とは
「特定外来生物」とは、海外由来の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定された生物のことです。
特定外来生物の規制
特定外来生物が生きている状態では、次の行為が禁止されています。
・飼養、栽培することの禁止
・保管することの禁止
・運搬することの禁止
特定外来生物を増やさないために
1.悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」。
2.飼養、栽培している外来種を「捨てない」。
3.既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。
阿南市内で確認されている特定外来生物
代表的なもの
・オオキンケイギク ⇒駆除方法 (http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021032400024/)
・ナガエツルノゲイトウ ⇒駆除方法 (http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021032300089/)
・セアカゴケグモ ⇒駆除方法 (http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2022100600100/)
※その他の特定外来生物、詳しい情報や駆除方法は以下のホームページをご覧ください。
(徳島県HP:http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2014052800134/)

