公開日 2021年03月23日
地方税における猶予制度
徴収の猶予
以下のようなケースに該当する場合は猶予制度(徴収猶予 地方税第15条)がありますので、阿南市税務課にご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合など
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
地方税を一時に納付が困難な場合、申請による換価の猶予制度がありますので、阿南市税務課にご相談ください。
(申請による換価の猶予 地方税法第15条の6)
徴収猶予の特例制度(受付を終了しました)
申請は本来、猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後においても受付が可能となる場合があります。
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2020051500012/
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