新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

公開日 2020年05月18日

地方税の猶予制度

 

徴収猶予の特例制度

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置として、令和2年4月30日に地方税法が改正され、徴収猶予の特例制度が創設されました。

  徴収猶予特例リーフレット(PDF形式)[PDF:478KB]

 

○対象となる方

   以下(1)及び(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

 (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

 (2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

○対象となる地方税

 ・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての市税(証紙徴収の方法によるものを除く)が対象となります。

 ・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

 

○申請手続等

 ・令和2年6月30日まで、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です(郵送の場合は、申請期限までに市役所へ必着)。

 ・申請書のほか、原則、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。

 

○申請方法

 (1)徴収猶予の「特例制度」の申請書に必要書類を添付して、ご提出ください。

 

     徴収猶予特例申請書(PDF形式)[PDF:995KB]

     徴収猶予特例申請書(Excel)[XLSX:84.4KB]

     徴収猶予特例申請書(記入例)(PDF形式[PDF:1000KB]

 

(2)添付資料

  ア 財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、預金通帳、給与明細書等、収入や現預金の状況がわかる資料

  イ 収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること及び一時に納税を行うことが困難であることを示す書類

    (書類の提出が難しい場合には、口頭により状況をおうかがいします。)

 

(3)提出方法

  郵送、eLTAX、若しくは窓口でご提出をお願いします。

  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できる限り郵送、又はeLTAXでのご提出をお願いします。

 

eLTAXでの申請については、下記ホームページをご確認ください。

 地方税共同機構のホームページ(外部サイト)

 

その他の猶予制度

以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度(徴収猶予 地方税法第15条)がありますので、税務課納税係にご相談ください。

https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021031800092/

 

  (ケース1)災害により財産に相当な損害が生じた場合

    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など

  

  (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

    納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 

  (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

 

  (ケース4)事業に著しい損害を受けた場合

    納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損害を受けた場合

 

 

 

 

 


お問い合わせ

総務部 税務課

TEL:0884-22-1114   E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp

納税係(直通)

TEL:0884‐22‐1792

 


 

 

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