公開日 2021年01月25日
令和2年4月1日(中小企業における適用は令和3年4月1日)施行のパートタイム・有期雇用労働法においては、
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)との
間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止となっています。
パートだから、契約社員だから、仕方がないと思っていませんか?
パートタイム労働者・有期雇用労働者は正社員との待遇の違いやその理由について、事業主に説明を求めることが
できます。
同一企業内における正規・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消のため、徳島労働局では労働者と事業主
向けに、同一労働・同一賃金に関する特別相談窓口を設けております。
パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは
☎ 088-652-2718
開設時間 8:30~17:15(土・日祝日及び年末年始除く)
相談料 無 料
徳島労働局 雇用環境・均等室 (徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎4階) |