同一労働・同一賃金に関する特別相談窓口のご案内

公開日 2021年01月25日

  令和2年4月1日(中小企業における適用は令和3年4月1日)施行のパートタイム・有期雇用労働法においては、

 同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)との

 間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止となっています。

 

  パートだから、契約社員だから、仕方がないと思っていませんか?

  パートタイム労働者・有期雇用労働者は正社員との待遇の違いやその理由について、事業主に説明を求めることが

 できます。

 

  同一企業内における正規・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消のため、徳島労働局では労働者と事業主

 向けに、同一労働・同一賃金に関する特別相談窓口を設けております。

 

  パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは

     

    ☎  088-652-2718

 

  開設時間  8:30~17:15(土・日祝日及び年末年始除く)  

 

   相談料     無 料

 

    徳島労働局  雇用環境・均等室

   (徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎4階) 

  

お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290