無期転換ルールとその特例及び無期転換特別相談窓口について

公開日 2021年01月25日

〇無期転換ルールとその特例について

 ・労働契約法の改正により、平成25年(2013年)4月から無期転換ルール」が導入されています。

  このルールは同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、

 労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。

  通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。

 

 ・対象となる方は、雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える

 全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

 

 ・無期転換ルールの対象となる有期契約労働者のうち「高度専門職」及び「定年後継続雇用の労働者」については、

 平成27年4月から施行されている「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に基づく厚生

 労働大臣の認定を受けることにより、定年後継続雇用される期間については無期転換権が発生しない等の特例が

 適用されます。

 

〇無期転換特別相談窓口について

 無期転換ポータルサイト

   厚生労働省では、無期転換ルールの概要や企業における導入のポイント、導入支援策などを掲載した「無期転換

  ポータルサイト」(http://muki.mhlw.go.jp/)を開設し、事業者や労働者の方々に情報提供を行っています。

 

 ・無期転換ルール特別相談窓口

   徳島労働局では、無期転換ルールやその特例についての相談や情報提供を行っています。

      徳島労働局 雇用環境・均等室

      ☎ 088-652-2718

      開設時間 8:30~17:15(土・日祝日及び年末年始除く)

      (徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎4階)

 

 

〇こちらもご覧ください。

  ・リーフレット「安心して働くための『無期転換ルール』とは」[PDF:351KB]

  ・徳島労働局ホームページ「無期転換ルール及び有期雇用特別措置法について」

    (https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/news_topics/topics/20160324_001/_120350.html)

お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290

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