公開日 2023年03月29日
災害対策基本法第49条の4及び第49条の7の規定により、市内各施設を災害種別ごとに指定緊急避難場所として追加指定及び指定避難所として追加指定を行いました。
別添の一覧表にまとめたものを公表いたします。
〇指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所のことであり、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性の一定の基準を満たす施設又は場所のことを指します。
阿南市では、洪水・がけ崩れ、土石流及び地滑り・地震・津波・大規模な火事の5種類の異常な現象に対して、指定を行っております。
指定避難場所の施設一覧は下記のPDFファイルをご覧ください。
※災害種類別の施設の一覧は下記のPDFファイルをご覧ください。
〇指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの必要な間滞在させ、また災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設を指します。
なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができます。
指定避難所の施設の一覧は下記のPDFファイルをご覧ください。
〇避難所開設の流れについて、台風接近時を例に説明します。
①高齢者等避難準備情報などで避難を呼びかける場合、まず各地区公民館及び津乃峰総合センター、阿南市クリーンピュア、那賀川公民館平島分館
椿公民館椿泊分館を避難所として開設します。
②災害対策(警戒)本部が設置され、災害発生の危険性が高まった場合、状況に応じて各小中学校を避難所として順次開設します。
・阿南市内で土砂災害の危険性が高まったとき
・河川の水位が上昇し、氾濫の危険性があるとき 等
③公民館や小中学校以外の避難所については、地震等の大規模災害が発生した際に、一定期間滞在して避難生活をする場合に開設します。
〇開設避難所の確認方法
テレビのNHKでリモコンのdボタンを押して、データ放送の画面にすると、各市町村の避難所の開設状況をご覧になれます。
〇各種災害ハザードマップリンク先
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