公開日 2020年10月23日
阿南市版ふるさと納税 寄付のお申込みはこちらから ↓
https://www.satofull.jp/city-anan-tokushima/
ふるさと納税制度とは
「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」へ貢献したいといった納税者の思いを実現するため、納税者が生まれ育った「ふるさと」や家族が住んでいる「ふるさと」、こころの「ふるさと」など「ふるさと」と思われる自治体に寄附をすることにより、ふるさとのまちづくりに貢献できるとともに、税の控除が受けられる制度です。
税の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がありますが、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税をおこなった各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
確定申告については、1月から12月の間に行った寄附について、阿南市発行の寄附受領書を添付の上、翌年の3月15日までにお近くの税務署で行ってください。
よくわかる!ふるさと納税(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
ふるさと納税(寄附金)の税控除について
ふるさと納税には税制の優遇制度があり、寄附金が所得税・住民税の控除の対象となります。
控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附に限ります。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合は、本来、所得税から控除すべき相当分も含めた控除額の全額がふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されることとなります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
◆所得税
寄附金の一部が所得税から控除されます。
<所得税から控除される額>
(寄附金額-2,000円)× 所得税率
注)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です。
◆住民税
寄附金の一部が住民税から控除されます。
<住民税から控除される額>
次の金額を合算した額
(1)基本分
(寄附金額ー2,000円)×10%
注)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
(2)特例分
(寄附金額ー2,000円)×{90%-(所得税の税率)}
注)ただし、特例分が住民税所得割額の20%を超える場合は、下記の計算式となります。
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%(この場合、実質負担額は、2,000円を超えます。)
<参考>
○「確定申告書作成コーナー(ふるさと納税)」 国税庁
○「ふるさと納税をされた方のための確定申告書の手引き」 一般社団法人地方税電子化協議会
http://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/index.html
○ふるさと納税ポータルサイト 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
ご寄附をいただいた方につきましては、当市から寄附受領書を送付させていただきます。翌年の確定申告まで大切に保管してください。
また、1万円以上のふるさと納税をしていただいた方で、阿南市外にお住まいの方には、心ばかりのお礼として、記念品を贈呈します。
なお、返礼品はふるさと納税の趣旨を踏まえ、阿南市外にお住まいの方のみ対象となります。
◆お問い合わせ
〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3
阿南市 企画部 ふるさと未来課
電話:0884-22-7404 E-Mail:sien@anan.i-tokushima.jp