公開日 2022年04月18日
阿南市指定給水装置工事事業者 様
平素は、阿南市水道事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
標記の件につきまして、指定事項に変更がある場合は、阿南市指定給水装置工事事業者規定に基づき、所定の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
<例>
・指定事項(事業所の名称・所在地・代表者・役員等)に変更がある場合は、変更のあった日から30日以内に『指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書』を提出してください。
・給水装置工事主任技術者に異動のあった場合は、当該事由が発生した日から14日以内に『給水装置工事主任技術者選任・解任届出書』を提出してください。
・事業を廃止又は休止する場合は当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に『指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書』を提出してください。
その他届出が必要な事項については阿南市指定給水装置工事事業者規程をご確認ください。
※水道法、関連法令、阿南市指定給水装置工事事業者規程に違反した場合は、阿南市指定給水装置工事事業者審査委員会規程処分内容に基づき、処分の対象となることがありますのでご注意ください。
★届出の際に必要な書類、様式等についてはこちらをご覧ください。
参考
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