公開日 2024年05月14日
主な改正内容について
個人住民税の特別徴収実施について
原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただいております。
特別徴収の各種届出様式について
- 特別徴収している納税者に退職、転勤などの異動があった場合 異動届出書[PDF:177KB]
- 新規採用・途中入社があった場合 追加依頼書[PDF:58.5KB]
- 所在地・名称・電話番号などの変更があった場合 所在地・名称変更届出書[PDF:67.9KB]
- 四国四県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合 郵便局指定通知書[PDF:85KB]
- 納期の特例を受ける場合(年12回の納入を年2回とする特例) 納期特例申請書[PDF:90.3KB]
- 納期の特例を承認後に、特例の要件に該当しなくなった場合 納期特例非該当届出書[PDF:62KB]
- 特別徴収税額や従業員数などが記入できますので、実務に御活用ください。 異動整理表[PDF:108KB]
- 給与支払報告書を御提出いただく際に、御利用ください。なお、提出サイズはA5となります。 給与支払報告書(総括表)[PDF:48.7KB]
住民税の年金からの特別徴収(天引き)について
年金からの特別徴収制度の概要
個人住民税について
市民税と県民税を合わせて住民税といいます。住民税には個人住民税と法人住民税があります。個人住民税には,その人の所得に応じて負担する所得割と税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割があります。令和6年度から均等割4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)が課税される方には森林環境税(国税)の1,000円も合わせて課税されるようになります。なお、平成26年度から市民税・県民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となります。
令和5年度までと令和6年度以降の均等割の違いについては下表のとおりです。
税目 令和5年度まで 令和6年度以降 国税(森林環境税) - 1,000円 市県民税
均等割
県民税 1,500円 1,000円 市民税 3,500円 3,000円 合計 5,000円 5,000円
所得割の計算方法について
所得割の税額は,一般的に次のような方法で計算されます。
収入金額-必要経費(サラリーマンの場合は給与所得控除額)-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
土地建物などの譲渡所得など分離課税所得は,別の方法で計算されます。
所得金額について
所得の種類は所得税と同様に10種類で,その金額は, 一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって求められます。 なお,今年度の住民税は,前年中の所得金額を基準として計算されます。
所得の種類と所得金額の計算方法 所得の種類 所得金額の計算方法 1 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で生ずる所得 収入金額-必要経費 2 不動産所得 地代・家賃・権利金など 収入金額-必要経費 3 利子所得 公社債及び預貯金の利子など 収入金額 4 配当所得 株式や出資金に対する配当 収入金額-株式などの元本を取得するための負債の利子 5 給与所得 勤務先から受ける給料,賃金,賞与など 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額 6 雑所得 公的年金等,原稿料など他の所得にあてはまらない所得 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費
(1)+(2)の合計額7 譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額 8 一時所得 生命保険金の満期払戻金や懸賞の当選金など (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2 9 退職所得 退職金,一時恩給など
※市・県民税では退職所得が発生した年に他の所得と区分して課税されます。
(収入金額-退職所得控除額)× 1/2 10 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
【所得金額調整控除】
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
適用対象者 控除額 1 給与等の収入金額が850万円を超える者で次のいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(給与等の収入金額-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円から850万円を控除した金額に10%を乗じる。
2 給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
(A+B)-10万円
※最大10万円を給与所得から控除する。
所得控除について
所得控除の種類と所得控除額 控除の種類 控除額 1 雑損控除 次のいずれか多い金額
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) (2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円2 医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)- {(総所得金額等等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円) 3 社会保険料控除 納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者 その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った金額 4 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金の支払った金額 5 生命保険料控除 次の算式により求めた金額
●新制度(平成24年1月1日以降に締結されたもの)
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,000円超 32,000円以下 支払金額×1/2+ 6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円
※一般・年金・介護医療合わせて70,000円が限度
●旧制度(平成23年12月31日以前に締結されたもの)
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+ 7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円
※一般・年金合わせて70,000円が限度
新制度と旧制度の双方を適用した場合の適用限度額 28,000円
6 地震保険料控除 地震保険料の合計金額の1/2
旧長期保険料(平成18年12月31日までに締結したもの)
旧長期保険料(1) の金額が5,000円を超える場合 (1)×50%+2,500円(最高10,000円)
(最高限度額25,000円)7 寄附金控除 ※平成21年度から税額控除方式に改正されました。
8 障害者控除 障害者1人につき260,000円, 特別障害者1人につき300,000円,同居特別障害者1人につき530,000円 9 ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する、合計所得金額が500万円以下の単身者「寡婦・寡夫・未婚のひとり親」の場合は300,000円 10 寡婦控除 ひとり親控除に該当しない合計所得金額が500万円以下の寡婦の場合は260,000円(離別の場合は子以外の扶養親族を有すること) 11 勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には260,000円 12 配偶者控除 控除対象配偶者330,000円,ただし控除対象配偶者が 70歳以上の場合は380,000円 13 配偶者特別控除 生計を一にする配偶者を有する納税義務者で, 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は, 配偶者の所得に応じて30,000円から330,000円の控除がある 14 扶養控除 扶養親族1人(16~18歳、23歳~69歳)につき330,000円, ただし扶養親族が19~22歳の場合は450,000円
扶養親族が70歳以上の場合は380,000円, また同居老親1人につき450,000円15 基礎控除 合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超、2,450万円以下 290,000円
2,450万円超、2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし
所得控除は,納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか,病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して,その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
所得割の税率について
阿南市の住民税の税率表 区 分 税率 市 民 税 6% 県 民 税 4%
税額控除について
税額控除には調整控除,配当控除,住宅借入金等特別税額控除,寄附金税額控除,配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額などがあります。
住民税が課税されない人について
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者,未成年者,ひとり親又は寡婦で前年中の所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
- 前年中の所得金額が,28万円に本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合は,その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人
所得割がかからない人
- 前年中の所得金額が,35万円に本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合は,その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
申告をしなければならない人
阿南市に住所のある人は,原則として前年中の所得等について申告書を提出しなければなりません。
ただし,既に所得税の確定申告をされた人や次の1,2に該当する人は申告の必要はありません。1.前年中の所得が給与又は公的年金のみである人
2.前年中の所得が阿南市の条例で定める金額以下の人
※前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は,給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので申告する必要はないことになっています。
ただし,上記の書類が提出されていない人や,雑損控除,医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする人は,そのための申告書を提出してください。なお,申告の必要がない方でも,所得証明が必要となる方や各種行政サービスの提供を受けるため,阿南市での所得確認が必要となる方は,申告をお願いいたします。
農業の申告について
農業の申告はすべて収支計算による実額計算です。収入金額を確認できる書類と農業に関する必要な経費の金額が確認できる書類をそろえて,あらかじめご自分で収入金額・必要経費の金額を計算してから,申告してください。
所得に基づいて国保税・後期高齢医療保険や介護保険料などさまざまな制度で,金額が決定されます。また,各種の証明も申告されないと発行できません。
農業所得の多少に関わらず必ず申告することを重ねてお願いします。
地方税の電子申告受付サービスについて
地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用することにより、従来は紙で行っていた地方税申告や申請が、自宅やオフィスなどからインターネットを通して行うことができます。
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
国税電子申告・納税システム(e-tax)の利用案内について
自宅やオフィスから、インターネット等を利用して、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書等を作成し、申告・納税の手続きを電子的に行うことができます。
詳しくは、e-taxホームページをご覧ください。
http://www.city.anan.tokushima.jp/_system/sys/17/GpArticle::Doc-31061/inline_files/164343/download?concept=42
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