個人住民税の特別徴収実施について

公開日 2018年10月09日

 徳島県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成31年度から「徳島県統一基準」に該当する場合を除き、事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきますので、御理解と御協力をお願いいたします。

 

特別徴収実施のお知らせ[PDF:313KB]

 

個人住民税の特別徴収とは

 

 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。

 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、所得税と同様、個人住民税を特別徴収する義務があります。

 これまで一部の従業員の方のみ特別徴収していた事業所についても、原則、すべての従業員の方が対象となります。(従業員には、パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員などを含みます。)

 

特別徴収事務の手引き[PDF:793KB]

 

特別徴収に関するQ&A

 

Q1 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A1 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則として個人住民税を特別徴収の方法によって徴収することになっています。

Q2 従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが?

A2 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。従業員個々の希望により普通徴収を選択することができる制度ではありません。

Q3 特別徴収のメリットはなんですか?

A3 毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関等へ行く手間が省ける上、納め忘れがなくなります。また、普通徴収では年4回(市町村により異なります。)の支払いですが、特別徴収は12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、1回あたりの負担が少なくてすみます。

 

徳島県統一基準

 

 原則、すべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、当面、次の「徳島県統一基準」を満たす場合に限り、普通徴収が認められます。

 ※「徳島県統一基準」は、特別徴収が実施できていない事業主(給与支払者)に対して、段階的に特別徴収への完全移行をお願いするために設けた基準であるため、従来から特別徴収を完全実施している事業主(給与支払者)に対して適用するものではありません。

                  

徳島県統一基準 (当面普通徴収を認める基準)

略号 当面普通徴収を認める対象
普A 受給者総人員数2人以下(他市町村分を含め、次の普Bから普Eに該当する者を除いた全受給者数が2人以下)
普B 他の事業所で特別徴収されている方(例:乙欄該当者)
普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(前年の年間給与支払額が93万円以下)
普D 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
普E 退職又は退職予定(5月末まで)の方

 

普通徴収該当理由書

 

 「徳島県統一基準」に該当し、普通徴収とする従業員がいる場合は、平成31年度(平成30年分)の給与支払報告書の提出時から「普通徴収該当理由書」の提出が必要となります。普通徴収該当理由書の人数欄に、提出先市町村に居住する対象となる従業員の人数を記入し、給与支払報告書とあわせて提出してください。また、個人別明細書の摘要欄にも該当する普通徴収該当理由の略号(普Aから普E)を必ず記入してください。普通徴収該当理由書の様式は、県又は各市町村のホームページからダウンロードできます。

※ 普Bから普Eの複数の該当理由がある従業員の方については、該当理由のいずれか一つに人数を記入してください。

※ eLTAX 等の電子媒体を御利用の場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックをするとともに、摘要欄に普通徴収該当理由の略号を記入してください。なお、この場合は、「普通徴収該当理由書」の添付は不要です。

※ 普通徴収該当理由のいずれにも該当しない場合、 普通徴収該当理由に該当しても理由書の提出がない場合や記入に不備がある場合は、退職者等の事実上、特別徴収ができない場合を除き、 原則、特別徴収対象者として取り扱われます。

 

個人住民税普通徴収該当理由書 兼 仕切紙[PDF:164KB]

 

島県・県内全市町村では、個人住民税特別徴収推進宣言を行っています。

 

 徳島県と県内全市町村では、個人住民税の特別徴収を徹底するため、「個人住民税特別徴収推進宣言」を行っています。

 

個人住民税特別徴収推進宣言[PDF:42.7KB]

 

特別徴収税額の納期の特例制度について

 

 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所の場合、市に対して申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。納期の特例制度を利用する場合は、その年の6月から11月までに特別徴収した個人の市・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人の市・県民税は翌年6月10日が、それぞれ納入期限になります。

 納期の特例を受ける場合は下記の申請書を御提出ください。

 

納期特例申請書[PDF:90.3KB]  納期特例非該当届出書[PDF:62KB]

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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