公開日 2021年03月01日
制度の概要
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さまが、病気やけがで医療機関に受診したとき、保険診療や入院時食事療養費の自己負担分を助成します。
対象となるお子さま
阿南市に住民票があること
健康保険に加入していること
申請に必要なもの
・ お子さまの健康保険証
・ 印鑑
・ 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・ 保護者の「マイナンバーカード」または「住民票に記載されている事項と一致している通知カード」または「マイナンバーの記載された住民票」もしくは所得課税証明書
※転入の場合等、阿南市において保護者の所得が確認できない場合に必要です。
・ その他必要に応じて(委任状等)
助成方法
〇 徳島県内の医療機関で受診される場合
健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
年齢 | 0歳~2歳 | 3歳~小学6年生 | 中学1年~3年生 | 高校1年生~18歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
受給者証 | アイボリー色 | ピンク色 | 水色 | 緑色 |
3歳、中学1年生、高校1年生になりますと受給者証が変わります。
新たに作成してお送りしますので、ご確認の上使用してください。手続きは不要です。
※阿南市と受領委任の覚書を交わしている整骨院等において施術を受ける場合は、受領委任払いの取扱いが可能ですので印鑑もお持ちください。
〇 徳島県外の医療機関で受診される場合
受給者証は徳島県外では使用できません。健康保険証を提示して窓口で自己負担分を支払い、後日払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しの対象となるとき
1 県外の医療機関等で受診されたとき
2 やむを得ない事情で健康保険証を提示できず、医療費の全額を支払ったとき
3 治療用装具(コルセット、小児弱視用眼鏡等)を購入したとき
4 入院時食事療養費の自己負担分を支払ったとき
5 病院の窓口で他の公費負担医療制度(小児慢性特定疾病、自立支援医療等)を利用し、自己負担分を支払ったとき
払い戻しの申請に必要なもの
・ 受給者証
・ お子さまの健康保険証
・ 領収書(お子さまの氏名、診療日、点数、領収金額、 領収印等があるもの)
・ 保護者(受給者証に記載の受給者)名義の預金通帳
・ 印鑑
・ 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・ 治療用装具については医師の証明書(処方箋、指示書等)
・ 他の公費負担医療制度を利用した場合は、その公費負担医療制度の受給者証
※上記「払い戻しの対象となるとき」の2・3及び高額療養費、付加給付の支給基準に該当する場合は、加入している健康保険で払い戻しの手続き後、保険者発行の支給決定通知書等を
ご持参の上申請してください。
※加入している健康保険で払い戻しの手続きをされる際に、領収書等の原本の添付が必要となる場合は、こどもの医療費助成申請用として必ずコピーをお取りください。
対象にならないもの
・ 保険適用外のもの(選定療養費、健康診断料、乳児健診料、予防接種料、薬の容器代、差額ベット代等)
・ 医療保険各法による給付(高額療養費、付加給付金等)を受けられる部分
・ 他の公費負担医療制度による給付(小児慢性特定疾病、自立支援医療等)を受けられる部分
・ 学校、保育所等でおこった災害(負傷、疾病)
※受給者証は使用せず、窓口でいったん自己負担分をお支払いいただき、その後学校、保育所等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に請求をしてください。
・ 第三者行為(交通事故等)による負傷
届出が必要なとき
・ 加入している健康保険が変わったとき
・ お子さまの住所が変わったとき
・ お子さまや受給者の氏名が変わったとき
・ 受給者証を汚したり、紛失したとき
・ 他市町村への転出等で受給資格を喪失したとき