国民健康保険

公開日 2024年02月29日

国保のしくみ

国保の加入者

手続き・届出

給付

特定健康診査・特定保健指導

ジェネリック

 


 


 

国保のしくみ

国民健康保険は、万が一の病気やケガに備えて、加入者がお互いに協力してお金(保険税)を出しあい、お医者さんにかかったときの医療費にあてる「助け合い」の制度です。 国保では、加入は世帯単位ですが、家族一人ひとりが被保険者です。加入などの手続きは、世帯主が行うこととなっています。

また、世帯主が国保の加入者でない場合でも、家族に国保の加入者がいる場合、保険税を納める義務は世帯主にあります。

    なお、保険税の税額等に関しては、税務課諸税係(電話0884-22-1114)へお問い合わせ下さい。

国保の加入者

市内に居住する人は、次のような人を除いて、すべて市の国民健康保険に加入しなければなりません。

○ 除外される人

◇職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
◇国民健康保険組合に加入している人とその家族
◇生活保護を受けている人
◇外国人で在留資格が「外交・短期滞在」の人
◇後期高齢者医療制度に加入している人
 

手続き・届出

国保では、届出などの手続きは加入者が自らの責任で行わなければなりません。
次のようなときは、世帯主が忘れずに14日以内に届出をしてください。

 

平成28年1月1日から、世帯主及び加入者のマイナンバーの記載、世帯主のマイナンバーの確認、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です

また、別世帯の方が来庁される場合、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。

 

○ 国保に加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
市外から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

加入者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

他の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき

他の健保の資格喪失証明書

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

加入者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類
※退職者医療に該当する人は、年金証書(加入月数のわかるもの)

子どもが生まれたとき

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

来庁者本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

加入者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

外国籍の人が加入するとき 在留カード等

※同じ世帯の世帯主が国保に加入している場合で、世帯主の保険証を持参し、本庁で届出した場合は、保険証を窓口で交付します。それ以外は、郵送となります。

※手続きに必要なもののうち、マイナンバー通知カードについては、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。なお、国保を離脱するときやその他の手続きをする場合も同様です。

異動届[PDF:115KB]

資格喪失証明書[PDF:71.8KB]

資格喪失証明書 (記入例)[PDF:102KB]

 

○ 国保を離脱するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
市外へ転出するとき

保険証、世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

他の健康保険に入ったとき

保険証、他の健康保険の保険証

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

加入者が死亡したとき

保険証、火葬許可証、火葬を行った者の金融機関等の通帳

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

生活保護を受けることになったとき

保険証、保護開始決定通知書

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

外国籍の人が離脱するとき

保険証、在留カード等

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの

※世帯主の離脱に伴い世帯主を変更する場合は、全員の保険証をお持ちください。

 

○ その他

こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所を変更したとき

関係するすべての人の保険証、世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

世帯主や加入者の氏名が変わったとき
世帯を分離または合併したとき
修学のため別に住所を定めたとき

該当者の在学証明書(原本)または学生証のコピー

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

保険証を紛失したとき、または汚れて使えなくなったとき

世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

該当者のマイナンバーが分かるもの、来庁者本人確認書類

 

※以下のものを持参し、本庁で届出の場合は保険証を窓口で交付します。

・世帯主が来庁し、本人であることを確認できるもの(運転免許証等)を持参

・世帯主が来庁し、保険証を持参(世帯主が国保加入のときのみ)

・保険証の再交付が必要な人本人が届出し、本人であることを確認できるもの(運転免許証等)を持参

・保険証の再交付が必要な人本人が届出し、世帯主の保険証を持参(世帯主が国保加入のときのみ)

 

それ以外は、郵送となります。

※ 加入の届出が遅れても、保険税は国保の資格が発生した月までさかのぼって課税されます。その間の医療費は、原則として全額自己負担となります。 また、脱退の届出が遅れて、その間に国保の保険証を使った場合は、国保が負担した医療費をあとで国保に返すことになります。 届出は、必ず14日以内に行ってください。
 委任状[PDF:107KB]
 

○ 保険証を大切に

保険証ってどんなもの?
保険証は、1人に1枚交付されます。保険証は国保に加入しているという証明書です。医療機関にかかるときに必要になりますので、大切に保管してください。

◇サイズが小さいので紛失に気をつけ、必ず手もとに保管しましょう。
◇記載内容を確認しましょう。
◇医療機関にかかるときや、診療を受けている月が変わったときは提示しましょう。
◇コピーしたものや有効期限の切れたもの、他人のものは使えません。
◇他の市区町村に引っ越したときや、職場の健康保険に加入したときなどは使えなくなります。古い保険証は国保の窓口に返してください。
◇就学のため転出する場合には、届出が必要です。届出をしないと、国保の資格を喪失し、保険証が使えなくなります。
 

給付

○ 保険診療と一部負担金

病院等で国保の保険証を提示すると、一部負担金としてかかった医療費の一部負担金と、入院時の食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費は国保が負担します。
 

○ 国保で受けられる医療

◇医師の診察
◇病気やけがの治療
◇治療に必要な薬や注射
◇入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
◇医師による訪問診療
◇医師が必要と認めた訪問看護
 

○ 自己負担の割合

◇0歳~義務教育就学前 ・・・・ かかった医療費の2割
◇義務教育就学~69歳 ・・・・ かかった医療費の3割
◇70歳以上・現役並み所得者除く・・・・ かかった医療費の2割(70歳の誕生月の翌月(ただし各月1日が誕生日の人はその月)から、一部負担割合が2割になります。)
◇70歳以上・現役並み所得者 ・・・・ かかった医療費の3割
 

○ 国保で受けられないもの

◇健康診断、集団検診、人間ドック、予防注射
◇正常な妊娠、出産
◇日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
◇美容整形、歯列矯正
◇経済上の理由による妊娠中絶など
◇他の保険が適用される場合(労災保険など)
 

○ 次の費用については、いったん全額自己負担した場合には、世帯主の申請により認められれば、後から保険給付分の払い戻しが受けられます。

◇急病などやむをえない理由で保険証を提示できずに治療をうけたときの費用
◇医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術費用
◇骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたときの費用(国保を取扱っている柔道整復師では、医療機関と同様の一部負担で施術を受けられます。)
◇医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代
◇海外渡航中に国外で治療を受けたときの費用(※治療目的で渡航した場合は、対象となりません。)
◇医師が必要と認めた輸血のために用いた生血代(親族から提供された場合は除く。)
 

○ 高齢受給者証

国保に加入し、70歳に達した月(1日が誕生日の人は、その前月)に「国民健康保険高齢受給者証」を送付します。70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人は、その月)から医療機関へ保険証と一緒に提示し、受診してください。高齢受給者証の対象期間は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
 
■一部負担金の割合
現役並み所得者 3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から75歳未満までの国保被保険者がいる人

※ただし、基準収入額適用申請により「2割」となる場合があります。

一般・低所得者 70歳から2割

70歳になるまでは3割負担、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から「2割」負担となります。

 

※基準収入額適用申請について
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から75歳未満の国保被保険者がいる人(「3割」負担の対象)であっても、前年中(ただし毎年1月~7月は前々年中)の総収入額が基準収入額にあてはまる人は、「基準収入額適用申請書」の申請により、一部負担金の割合が「2割」となる場合があります。
 ※令和4年1月より、阿南市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認ができた場合、申請書の提出が不要となりました。
 ■基準収入額
世帯の状況 基準収入額

70歳から75歳未満の国保被保険者が1人の場合

本人収入 383万円未満

70歳から75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合

合計収入 520万円未満

70歳から75歳未満の国保被保険者が1人、

かつ旧国民健康保険被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)がいる場合

旧国保被保険者を含む

合計収入額 520万円未満

 

 
 

○ 高額療養費制度

同じ月に、1つの医療機関に支払った医療費の一部負担金が、一定の額(自己負担限度額)を超えたとき、申請して認められれば、超えた額が後で支給されます。 該当される人には、受診した月のおよそ2か月後に市から通知を行いますので、領収書は必ず保管しておいてください。
ただし、入院時の差額ベッド代や食事代は対象になりません。また、70歳未満の人と70歳以上の人では、自己負担限度額が異なります。
また、保険医療機関等または指定訪問看護事業者に「限度額適用認定証」等を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
世帯主の方は必ず受診の前に申請し、「限度額適用認定証」等の交付を受けてください。ただし、国民健康保険税の滞納があると、交付できない場合があります。
 
限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:44.2KB]
 
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得要件

区分 3回目まで 4回目以降
所得※が901万円を超える 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 140,100円
所得が600万円を超え901万円未満 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 93,000円
所得が210万円を超え600万円未満 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 44,400円
所得が210万円未満(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 ※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

 ※同一世帯で、同じ月に同一の医療機関に1人21,000円以上の一部負担金の支払いが複数ある場合は、その額を合算して上記の限度額を超えたときは、その超えた分が後で支給されます。     

 

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

適用区分

外来(個人単位)                               

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

 課税所得690万以上

 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(多数回140,100円)

現役並み所得者II

 課税所得380万円以上

 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(多数回93,000円)

現役並み所得者I

 課税所得145万円以上

 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (多数回44,400円)
一  般

   18,000円(年間上限144,000円)

   57,600円 (多数回44,400円)

低所得者II

   8,000円    24,600円

低所得者I

   8,000円

   15,000円

※ 阿南市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認ができた場合は一般の区分になります。こちら(基準収入額)を御参照ください。平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は一般の区分と同様となります。

※一般の人で、外来の年間(8月から翌年7月)自己負担上限額は、144,000円です。

 

※ 低所得者IIとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。(低所得者I以外の人)

 

※ 低所得者Iとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

 

※ 月の途中(2日から末日まで)に75歳になった方は、国保と後期高齢者医療制度において、制度を移行した月の医療費の自己負担限度額がそれぞれ1/2となりま す。また、月の途中に75歳になって社会保険など(国民健康保険組合も含む)から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者(家族)で、国保に移行した方についても、制度を移行した月の自己負担限度額がそれぞれ1/2となります。

 

>※徳島県内の他市町村に引越しした場合でも、国民健康保険の資格が継続し、引越し前と同じ世帯であると認められる場合は、平成30年4月以降の高額療養費の多数回該当に係る該当回数が、転入先の市町村に引き継がれます。

 

※同一都道府県内で転居した月の高額療養費の限度額は、異動前と異動後で1/2ずつとなります。

 

高額療養費支給申請書[PDF:37.7KB]

 

○ 特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関 の窓口に提示すれば、月額10,000円までの患者負担ですみます。ただし、上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全患者は月額の上限が20,000円と なります。
 

○ 高額医療・高額介護合算療養費

医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
※ 国民健康保険と介護保険の両方に、自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベット代などは合算の対象となりません。
※ 70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
 
70歳未満の人の自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)
所得要件 自己負担限度額
所得※が901万円を超える
 2,120,000円
所得が600万円を超え901万円以下
 1,410,000円
所得が210万円を超え600万円以下
   670,000円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
  600,000円
住民税非課税世帯
  340,000円

     ※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

 

70歳以上の人の自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)
区分     自己負担限度額
現役並み所得者III 2,120,000円
現役並み所得者II 1,410,000円
現役並み所得者I  670,000円
一般  560,000円
低所得者II  310,000円
低所得者I  190,000円

○ 入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に次のとおり一定の額(標準負担額)を加入者が負担し、残りを国保が負担します。

区 分 標準負担額
一  般(下記以外の人) 1食 460円
住民税非課税世帯および
70歳以上で低所得者IIの人
90日までの入院 1食 210円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 1食 160円
70歳以上で低所得者Iの人 1食 100円
☆ 住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
 
○ その他の給付
◇出産育児一時金

国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金が申請により支給されます。(妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。)

支給金額500,000円。ただし、産科医療補償制度の加算対象出産でない場合にあっては488,000円。

※ 他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合を除きます。


◇出産育児一時金は医療機関へ直接支払いします。(直接支払制度)

直接支払制度とは、被保険者等が医療機関等との間に出産育児一時金の支給申請と受け取りにかかる代理契約を締結したうえで、その医療機関等が被保険者等に 代わって、出産育児一時金等の支給額を限度として、支払機関を通じて保険者へ支給申請し、それを受け取る制度です。

※ 医療機関等からの請求額が50万円(加算対象出産でない場合は、488,000円)未満の場合、これらの額と代理受取額の差額を支給申請してください。また、直 接支払制度を利用しなかった場合についても支給申請が必要です。

  (申請に必要なもの)

保険証、世帯主名義の金融機関の通帳、費用の内訳を記した明細書、 医師等の証(死産・流産の場合)

 
◇葬祭費

国保の加入者が死亡したとき、葬祭費が申請により葬祭を行った人に支給されます。

支給金額  20,000円

 (申請に必要なもの)
  保険証、火葬許可証、葬祭を行った人の金融機関の通帳

 

   葬祭費 [PDF:76.9KB]

 

○ 交通事故にあったとき

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)の行為によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その場合、かかった医療費は国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。 国保で治療を受けるときには、必ず事前に国保まで届け出て、すみやかに「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
交通事故にあったときは、第三者行為の届出を!
 
 

○ 次の場合は、国保で治療を受けることはできません。

◇加害者からすでに治療費を受け取っている場合
◇業務上でのけがの場合(労災保険の対象となります。)
◇飲酒運転や無免許運転などでのけがの場合
 

特定健康診査・特定保健指導

40歳以上75歳未満の人を対象に特定健診が実施されます。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とその予備群の人を早期発見し、その人にあわせた効果的な保健指導を行います。

 

特定健診受診券は、毎年7月頃に送付します。届いたら指定の医療機関などで12月末までに必ず受診してください。

 

第2期特定健康診査等実施計画.pdf(3.69MBytes) 

 

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

 ジェネリック医薬品とは、後発医薬品とも呼ばれ、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に発売されるお薬です。新薬と同じ有効成分を含み、国から承認されたお薬です。

 

○ ジェネリック医薬品の価格は?

  ジェネリック医薬品は、開発にかかる費用が新薬と比べると少なく済むため、一般的には割安な価格が定められています。

 

○ ジェネリック医薬品の効き目や安全性は?

  ジェネリック医薬品は、効き目はもちろん、安全性も新薬と同等ですので安心して使うことができます。

 

○ ジェネリック医薬品を希望するには?

  すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、治療内容によっては適さない場合がありますので、まずは、医師・薬剤師に御相談ください。

 

 ジェネリック医薬品の処方を希望する場合、その意思を医師や薬剤師に簡単に伝えられるようにするため「ジェネリック医薬品希望カード」を国保のしおりに掲載しています。ジェネリック医薬品に興味をもたれた方は、御利用下さい。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード