公開日 2022年03月28日
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをされた場合、保険証を使うためには、保険者への届出が義務づけ
られています。
治療費は、本来、ケガの原因となった行為をなした第三者が負担するのが原則です。
阿南市国民健康保険を使って治療された費用は、阿南市が一時的に立て替え、届出によって、第三者に請求することとなります。
【届出に必要なもの】
・保険証
・交通事故証明書
・本人確認書類
・印鑑 (ご本人が署名される場合は不要です。)
【届出書の様式】
【届出書の記入例】
・事故発生状況報告(被保険者用)(記入例)[PDF:217KB]
・事故発生状況報告(第三者用)(記入例)[PDF:217KB]
※第三者と被害者の間で示談が成立すると、示談の内容が優先され、阿南市が立て替えた費用を第三者に請求できなくなる場合が
あります。その場合、被害者へ請求することとなりますので、示談される際には、必ず事前にご連絡ください。
※自損事故は、第三者の行為ではありませんが、保険証を使うために届出が必要です。
※「こどもの医療費受給者証」、「重度心身障害者等医療費受給者証」、「ひとり親家庭等医療費受給者証」はお使いいただけません
のでご注意ください。
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