市立公園の使用・占用等の許可申請

公開日 2023年06月22日

市立公園の使用・占用等の許可申請について

 下記の公園で、次のようなことを行う場合は、許可が必要となりますので、都市政策課にそれぞれの許可申請書を提出してください。 ただし、内容によっては許可できないこともありますので、事前に都市政策課へご相談ください。
なお、使用及び占用する場合は、特別の場合を除き使用料が必要です。

市立公園一覧表(R5.6.22)[PDF:125KB]

市立公園位置図(R5.6.22)[PDF:6.86MB]

 

手続き方法

◇該当する申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、関係書類を添えて都市政策課に申請してください。
 ただし、「公園使用許可申請書」はダウンロードできません。開庁時間内に都市政策課で直接配布を受けてください
◇各申請書は、都市政策課でも配布しています。
◇公園内行為許可申請については、使用日の6ヵ月前から申請できます。それ以外の申請は、2ヵ月前から申請できます。
◇特別の事情があり前項の期間に申請が困難な場合は、ご相談ください。
◇申請の内容を審査し、許可書を発行するまで1週間ほどかかりますので、申請はその期間を見込んで早めにお願いします。

 

許可申請書の種類

申請書の種類 許可申請をしたいこと
1.公園内行為許可申請書

公園でイベントをしたいとき

公園で撮影を行いたいとき

競技会、展示会、お祭り

写真、映画の撮影

2.公園占用許可申請書

公園の一部又は全部を占用したいとき

電柱、電線、標識の設置

管(水道、排水)の埋設

工事用施設、資材の仮置

社会福祉施設

3.公園施設設置許可申請書

公園施設を設置し管理したいとき

売店、自動販売機の設置

休憩所、ベンチ、遊具の設置

公募対象公園施設を設置し管理したいとき

[公募設置等指針]による

4.公園施設管理許可申請書

既にある)公園施設を管理したいとき

 
5.有料施設利用承認申請書

次の有料施設を使用したいとき

・桑野川防災ステーション(テニスコート)
・牛岐城趾公園(管理棟会議室)

 
6.公園使用許可申請書

次の場所を使用して団体で運動をしたいとき

・東部自然公園(第1多目的広場)
・津乃峰ふれあい公園(広場)
・津乃峰地区防災公園(多目的スポーツ広場)

 
7.公園使用料減免申請書

使用料の減免を受けたいとき

 

1.公園内行為許可申請書 申請書ダウンロード(エクセル)

目的

◇公園を使ってイベント、行事等をしたいとき、申請してください。

※行為をするために構築物(テント、机など)を設置する場合は、「公園占用申請」が必要です。
 構築物以外の区域を占有(排他的な利用)する必要が無い場合は、本申請(公園内行為許可申請)は不要です。

排他的な利用

構築物の設置

申請の種類

・イベント等の実施区域に参加者のみ出入り可能
 他の公園利用者は出入りできない。

・受付にテント、会場に机、スピーカーを設置

有り

イベント参加者のみ

有り

・テント
・机
・スピーカー

公園内行為許可申請

・イベント実施区域に参加者以外も出入り可能

・受付にテント、会場に机、スピーカーを設置

無し

有り

・テント
・机
・スピーカー

公園占用許可申請

・イベント実施区域に参加者以外も出入り可能

・構築物等の設置はしない。

・許可の必要な行為に該当しない。

無し 無し

許可申請は不要
※公園内での禁止行為に該当しないことの確認のため
 まちづくり推進課に相談は必要

許可申請の必要な行為(阿南市立公園条例第15条)

◇行商、募金その他これらに類する行為をするとき。
 (例:キッチンカー、実演販売など)

◇営業を目的として写真又は映画を撮影するとき。
 (例:写真撮影業務、映画撮影業務、ドローンによる撮影業務など)

◇興行をするとき。
 (例:有料のコンサートなど)

◇競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために市立公園の全部又は一部を独占して使用したいとき。
 (例:地区の運動会、お祭り、防災訓練など)

◇バーベキュー、花火等火気を使用するとき。
 (例:防災訓練の一環で行う煮炊き(「かまどベンチ」使用)、河川敷での火気使用) 

 

申請できる期間

申請日から6月後の同日まで

 

添付書類

◇行為をする公園の図面(図面をお持ちでない方はお申し出ください)
◇行為の内容がわかるもの(イベント、行事等のチラシ、企画書等)
公園使用料減免申請書(公園使用料の減免を申請する場合)

※許可を得た後に変更が生じた場合は、許可事項変更許可申請書を提出してください。

 

2.公園占用許可申請書 申請書ダウンロード(エクセル)

目的

◇公園の一部又は全部を占用したいとき、申請してください。

公園施設に当たる場合は、「公園施設設置許可申請」になる場合があります。

 

占用許可申請することのできる物件(都市公園法第7条第1項)

◇電柱、電線類
◇水道管、下水道管、ガス管類
◇災害時における仮設工作物
◇競技会、集会、展示会など催しのために設けられる仮設工作物
◇標識
◇備蓄倉庫(災害応急対策に必要な物資を対象としたもの)
◇天体、気象または土地観測施設(公園施設に該当しない10平方メートル以内のもの)
◇足場、詰所等の工事用施設または資材など

 

占用許可申請することのできる物件(社会福祉施設)(都市公園法第7条第2項)

次の法律等に規定された「施設」又は「事業に供する施設」

法律等 種別 名称

児童福祉法

施設の名称

・保育所(第39条第1項)

事業の名称 ・障害児通所支援事業(第6条の2の2第1項)
・放課後児童健全育成事業(第6条の3第2項)
・一時預かり事業(第6条の3第7項)
・小規模保育事業(第6条の3第10項)
身体障害者福祉法 施設の名称 ・身体障害者福祉センター(第31条)
事業の名称 ・身体障害者生活訓練等事業(第4条の2第1項)
老人福祉法 施設の名称 ・老人デイサービスセンター(第20条の2の2)
・老人福祉センター(第20条の7)
障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に
支援する法律
施設の名称 ・地域活動支援センター(第5条第27項)
事業の名称 ・障害福祉サービス事業(第5条第1項)
就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律
施設の名称 ・幼保連携型認定こども園(第2条第7項)
条例で定めた施設(社会福祉施設)

 

添付書類

◇占用したい物件の位置を図示した公園の図面(図面をお持ちでない方はお申し出ください)
◇形状、寸法等占用物件の構造がわかるもの(設計書、仕様書、図面等)
公園使用料減免申請書(公園使用料の減免を申請する場合)

※占用に関する工事が完了した場合は、工事完了届を提出してください。

※許可を得た後に変更が生じた場合は、許可事項変更許可申請書を提出してください。

 

3.公園施設設置許可申請書 申請書ダウンロード(エクセル)

4.公園施設管理許可申請書 申請書ダウンロード(エクセル)

目的

◇公園内に公園施設を設け管理、又は公園施設を管理しようとする場合。
 ※市が自ら設置、管理することが不適当、困難な場合
 ※市以外の者が設置、管理することが公園の機能の増進となる場合

 

許可申請することができる物件(公園施設)(都市公園法第2条第2項)

※公園の効用を全うするためのものに限ります
◇修景施設(例:植栽、花壇、彫像)
◇休養施設(例:休憩所、ベンチ)
◇遊戯施設
◇運動施設
◇教養施設(例:天体又は気象観測施設、記念碑)
◇便益施設(例:売店、自動販売機)
◇管理施設(例:倉庫、掲示板)
◇その他の施設

 

許可申請することができる物件(公募対象公園施設)(都市公園法施行規則第3条の3)

次の公園施設のうち「公募設置等指針」に定めたもの

制度の説明文書

◇休養施設  ◇遊戯施設  ◇運動施設
◇教養施設  ◇便益施設
◇その他の施設(展望台、集会所)

 

添付書類

◇設置したい施設の位置を図示した公園の図面(図面をお持ちでない方はお申し出ください)
◇形状、寸法等公園施設の構造がわかるもの(設計書、仕様書、図面等)
◇管理の方法及び管理規則、経理等がわかるもの
公園使用料減免申請書(公園使用料の減免を申請する場合)

※設置に関する工事が完了した場合は、工事完了届を提出してください。

※許可を得た後に変更が生じた場合は、許可事項変更許可申請書を提出してください。

 

5.有料施設利用承認申請書 申請書ダウンロード(エクセル)

目的

◇公園内の有料施設を利用しようとする場合。

有料施設

桑野川防災ステーション
 ・テニスコート(テニスコート用照明施設)

牛岐城趾公園
 ・管理棟会議室

 

申込方法

◇都市政策課窓口で予約受付をする。

 

添付書類

公園使用料減免申請書(公園使用料の減免を申請する場合)

 

6.公園使用許可申請書(東部自然公園、津乃峰ふれあい公園、津乃峰地区防災公園)

目的

◇公園の広場を使用して団体で運動をしようとする場合。

※本来使用に許可は不要な施設ですが、利用要望が多いため団体利用に予約制をとっています。
 排他的な(他の公園利用を妨げる)許可ではありませんので、他の公園利用者に配慮した使用をお願いします。

 

対象施設

東部自然公園(第1多目的広場)

※この申請で第1多目的広場全体の使用はできません。
 半分以上の範囲は一般の公園利用者に開放してください。

※第1多目的広場全体、第2多目的広場を含めて使用したい場合は、公園内行為許可申請書により申請してください。

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津乃峰ふれあい公園

※この申請で広場全体の使用はできません。
 競技に不要な範囲は一般の公園利用者に開放してください。

※公園全体を使用したい場合は、公園内行為許可申請書により申請してください。

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津乃峰地区防災公園

※この申請で多目的スポーツ広場全体の使用はできません。
 半分以上の範囲は一般の公園利用者に開放してください。

※多目的スポーツ広場全体、わんぱく広場を含めて使用したい場合は、公園内行為許可申請書により申請してください。

対象となる競技

※原則、市内に活動拠点を置く団体の使用に限ります。

※下記競技の試合形式での使用とします。(練習での使用は不可)
 〇グランドゴルフ
 〇サッカー(小学生以下の使用に限る)
 〇タグラグビー(小学生以下の使用に限る)

 

申請できる期間

申請日から2月後の同日まで

 

申請できる時間

・午前(8:00~12:00)
・午後(13:00~17:00)

※できるだけ多くの方が利用できる様、1日の予約はどちらかの時間帯しかできません。

 

申込方法

◇都市政策課窓口で予約受付をする。(申請書のダウンロードはできません)

※業務時間(8:30から17:15)以外は受付を行いません。

 

7.公園使用料減免申請書申請書ダウンロード(エクセル)

目的

◇公園内行為や占用する場合は、阿南市立公園条例の規定に基づき、使用料が必要になります。
 ただし、使用目的や内容などにより、公園使用料の全部又は一部が減免になります。
 ・市及び市の機関が後援する行事のために利用するとき。
 ・自治会その他公の団体が公用若しくは公共用又は公益上の目的で使用するとき。
 ・学校教育の一環として利用するとき。

地図

公園位置図

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お問い合わせ

都市整備部 都市政策課
TEL:0884-22-1596

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