野生動物による農作物被害防止に係る電気柵設置における安全確保について

公開日 2022年08月22日

   野生動物による農作物被害対策として電気柵の設置を行う際は、次の事項を確認し適切な使用をお願いいたします。

 

 1 電気柵の電圧を30ボルト以上の電源(コンセント使用の交流100ボルト等)から供給する場合には、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。

 

 2 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合には、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。

 

 3 電気柵を設置する場合には、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 

 4 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所へ専用の開閉器を設置すること。

 

 

 

  啓発パンフレット.pdf(1MB)

 

 

 

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-22-1282

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