公開日 2022年08月22日
野生動物による農作物被害対策として電気柵の設置を行う際は、次の事項を確認し適切な使用をお願いいたします。
1 電気柵の電圧を30ボルト以上の電源(コンセント使用の交流100ボルト等)から供給する場合には、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。
2 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合には、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
3 電気柵を設置する場合には、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
4 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所へ専用の開閉器を設置すること。
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