公開日 2015年08月04日
本年7月中旬、静岡県内において、鳥獣対策として設置された電気さくによる感電死亡事故が発生いたしました。
つきましては、電気さく設置者は、下記事項を確認するとともに、適正な使用をお願いいたします。
1 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント使用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の
適用を受ける電源装置を使用すること。
2 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった
ときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を施設すること。
3 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
4 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
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