印鑑登録

公開日 2024年10月17日

印鑑登録とは

 

個人の印鑑を公に立証するための登録です。この登録された印鑑を実印といい、不動産を売買するときや保証人になるときなどに必要で、個人の財産や権利を守る大切なものです。

 

印鑑登録ができる方

  • 阿南市の住民基本台帳に登録されている方で満15歳以上の方です。
  • 15歳未満の方及び成年被後見人は、印鑑登録ができません。ただし、成年被後見人に法定代理人が同行し、当該被後見人自ら登録の申請をする場合は、登録を受けることができます。

 

印鑑登録ができる印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏、名、旧姓、通称若しくは非漢字圏外国人住民の氏名に対するカタカナ表記の全部又は一部を表しているもの
  • 印影の鮮明なもの

※旧姓の印鑑登録には、あらかじめ住民票の旧姓併記の申請手続きを行うことが必要です。

 手続き方法はこちら「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記ができます」

※登録できる印鑑は1つだけとなります。

 

登録ができない印鑑の例

・住民票の氏名、氏、名、旧姓、通称以外の記載(職業、資格等)
・変形しやすい材質の印鑑(ゴム印は×)
・1辺の長さが8㎜の正方形に収まるもの(小さな印鑑)
・1辺の長さが25㎜の正方形に収まらないもの(大きな印鑑)
・不鮮明なもの
・縁が2箇所以上欠けているもの(1箇所でも1/4以上欠けているもの)
・崩し書き、印章の摩擦その他の事由により文字の判読が困難なもの
・同一世帯の方がすでに登録をしている印鑑(同一世帯で同じ印鑑では登録できない)

※詳しくは市民生活課までお問合せください

 

外国人住民の方が登録できる印鑑について

・住民票に登録されている氏名であれば、「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」は、いずれも印鑑登録をすることができます。
・住民票の備考欄に記録されている「氏名のカタカナ表記」による印影は、非漢字圏の住民の方が必要とする場合に限り、登録できます。
・「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」を相互に組合わせた印影の印鑑登録はできません。

※詳しくは市民生活課までお問合せください

 

印鑑登録の申請

◎本人が申請する場合

  • 本人が、登録する印鑑と本人確認ができる官公署が発行した顔写真付の書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)をお持ちになり、申請にお越しください。即日、登録ができますので、印鑑登録証をお渡しします。
  • 成年被後見人の方が申請する場合は、同行する法定代理人の本人確認書類と登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)を併せてお持ちください。
  • 官公署が発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合は、郵送で本人確認のための照会書をお送りします。照会書が届きましたら、照会書の下部にある回答書をご記入いただき、期限までに、顔写真がない本人確認書類2点(例:健康保険証、年金手帳、通帳など)、登録する印鑑とあわせてお持ちになり再度お越しいただくようになります。登録ができましたら、印鑑登録証をお渡しします。

 

◎代理人が申請する場合

  • 本人が仕事などの都合により申請に来られない場合は、代理人による申請が可能です。
  • 代理人が、本人の登録する印鑑をお持ちになり、申請にお越しください。
  • 郵送で本人宛に意思確認のための照会書、委任状の用紙を簡易書留郵便でお送りします。照会書が届きましたら、本人が照会書の下部にある回答書と委任状をご記入いただき、代理人が、期限までに、本人と代理人双方の本人確認書類(顔写真付1点または顔写真なし2点)、本人の登録する印鑑とあわせてお持ちになり再度お越しいただくようになります。登録ができましたら、印鑑登録証をお渡しします。 

 

印鑑を登録した印鑑登録証を紛失又は焼失したときや登録印鑑を変更するとき

  • 印鑑を登録した印章及び印鑑登録証を紛失又は焼失したときは、印鑑登録亡失届を提出してください。
  • 登録印鑑を変更するときは、廃止申請の後、新たに登録してください(現在の印鑑登録証はお返しください)。

 

印鑑登録証明書の交付

  • 印鑑登録証をお持ちください。(登録印鑑や代理申請による委任状は不要です)
    実印のみでは印鑑登録証明書は発行できません。
  • 手数料 1通 350円
  • 交付場所 市民生活課、那賀川・羽ノ浦支所、各住民センター及び連絡所

 

コンビニ交付

  • マイナンバーカードを利用して、コンビニのマルチコピー機で印鑑登録証明書を取得することができます。
  • 手数料 1通 250円

各種証明書のコンビニ交付サービス

 

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116