企業誘致推進

公開日 2010年10月28日

平成20年4月1日より、工場の新設等に係る奨励措置を講じる工場設置奨励条例が、指定の基準を緩和して運用されています。

主な改正点

・投下固定設備の額や従業員数の縮小
・新たに対象を中小企業者にも拡大

本市の産業の健全なる育成と振興を図るため、工場の新設・増設をしようとする者に対して奨励措置を講じます。

対 象

新設し又は増設しようとする工場の規模が 投下固定設備の総額が5億円以上、常時使用の従業員数が50名以上の いずれかに該当するものを次のように改めました。

 

(1) 新設 投下固定設備の総額が3億円 (中小企業にあっては3,000万円) 以上又は常時使用の従業員数が20人(中小企業にあっては5人)以上であること。
(2) 増設 投下固定設備の総額が2億円(中小企業にあっては2,000万円)以上であること。

奨励措置

操業開始後3年間の固定資産税を新設は100%を上限に、増設は80%を上限に減免します。