よくある質問Q&A

公開日 2010年10月28日

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1.よくある質問Q&A【市民税】

Q1.「私の夫が昨年の9月に亡くなりました。昨年中に夫が得た所得 に対する住民税はどうなりますか?」

A.住民税は, 毎年1月1日現在で阿南市に住所がある人に対して課税されます。 従って昨年中に死亡された方に対しては,住民税は課税されません。尚,市外へ転出された方については,転出先で課税されます。

 

Q2.「私は昨年12月に阿南市からA町へ転出しました。 ところが,住民票は今年の1月になってからA町へ移しました。 私の住民税はどちらに納めたらいいのですか?」

A.毎年1月1日現在で阿南市に住所がある人という意味は, 原則として阿南市の住民基本台帳に記録されている人を意味します。 しかし実際に住んでいる場所がA町である場合は,その人がA町の住民基本台帳に記録されている ものとして,A町で課税されます。したがって,この設問の場合は,A町に納めていただきます。

 

Q3.「私は昨年,会社を退職して現在は無職です。 6月になって住民税の納税通知書が送られてきましたが,どうしてですか?」

A.住民税は所得税とは異なり翌年度課税です。 つまり前年中の所得に対して課税されますので退職されて現在無職の方でも, 退職時までの所得に対して住民税が課税されます。

 

Q4.「高額な医療費の支払いがあったので還付を受けたいのですが, どうすればいいですか?ちなみに私は所得税も住民税もかかっていません。」

A.所得税や住民税の還付はそれぞれの税金が確定し 納付していただいた税額からの還付ですので,もともと税額が0円の方への還付は発生しません。 還付は受けられません。

 

 

2.よくある質問Q&A【国民健康保険税】 

Q1.「納税義務者である世帯主が8月10日に死亡した場合、月割により課税されるのはいつまでですか?」

A.世帯主の死亡に伴う国民健康保険税については、国民健康保険税条例第13条第2項の規定により、納税義務の消滅した日の属する月の前月までの月数により按分した額を課税することとなりますので、7月分まで課税されます。

 

Q2.「3年前に退職し任意継続の保険に加入していましたが、期限が切れていることに気づかず、最近国民健康保険に加入する手続きをとりました。いつから国民健康保険に加入することになりますか?」

A.国民健康保険の被保険者は、届出があってから生じるものではなく、被保険者の要件を備えるに至った日(この場合、任意継続の資格が喪失した日)に発生します。したがって、そのときから国民健康保険税の納税義務が生じていることになります。もっとも、納税義務がはっきりするのは、賦課決定があってからであり賦課決定を遡って行うことのできる期間は、地方税法では原則3年間に限っています。

 

 ※その他、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

3.よくある質問Q&A【法人市民税】

Q1.「法人市民税の申告書はどこに提出すればいいのですか?」

A.市役所本庁舎1階の税務課が提出先となります。 また、郵送による提出も可能です。その際、申告書の控に受付印が必要な方は、返信用封筒に 切手を貼り返送先を記入の上、郵送をお願いします。
郵送先:〒774-8501
徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市役所税務課諸税係 まで

 

Q2.「赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?」

A.必要です。

法人市民税は、法人税額を課税標準とする法人税割額と均等割額があります。 均等割額は法人税額の影響を受けないので、 仮に決算が赤字となっても均等割額の申告納付は必要となります。

 

Q3.「法人を設立した時や支店等を設置した時は どのような手続が必要ですか?」

A.設立・設置等をした日から30日以内に 名称、所在地、代表者名等を記載した法人異動届を提出してください。 この際、登記簿謄本と定款等のコピーの添付が必要となります。 市では、この申告にもとづき台帳を作成し、税の確定申告書等の案内を送付いたします。
なお、事業の途中で名称や所在地、代表者等に変更があった場合や解散や閉鎖、合併等があった場合 も法人異動届の提出が必要となります。

 

 

4.よくある質問Q&A【軽自動車税】

Q1.「軽自動車を年度の途中に廃車しましたが、 今年度の軽自動車税は月割で返してもらえるのでしょうか?」

A. 軽自動車税には自動車税のような月割での還付(払戻し)はありませんのでお返しできません。 4月1日時点での所有者に1年間の税金が掛かるようになります。
また、4月2日以降の登録分については、翌年度からの課税の対象となります。

 

Q2.「3月に軽自動車を買い換えましたが、下取りに出した軽自動車の分の税金も一緒にきました。 なぜですか?」

A. 下取りに出した車両の廃車又は名義変更がされていないのが原因です。 購入先の担当者に確認してください。

 

Q3.「廃品回収業者にナンバーをつけたまま渡してしまった原付バイクの税金が毎年きて困っています。 なんとかならないですか?」

A. 通常、廃車手続の際にはナンバープレートを 返していただきますが、もし紛失や盗難等により無い場合でも、 弁償金(100円)を負担していただければ廃車手続をすることができます。

 

Q4.「今まで使用していた原付バイクを廃棄し、新しく販売店から新車を購入しました。 ナンバープレートは、今までつけていたのを取り外し、新しい原付バイクに付け替えて 使用してもいいのでしょうか?」

A. 原付バイクでもトラクターでも、 別々の車体には同じナンバープレートをつけることはできません。
乗り換えの場合は、古いプレートを返却(廃車)して、新しいプレートの交付(登録) 手続をしてください。

 

Q5. 「原付バイクの盗難に遭いました。必要な手続を教えてください。」

A. まず所轄の警察署に盗難届をしていただき、 その際の受理番号を控えて廃車の手続にお越しください。

 

 

5.よくある質問Q&A【固定資産税】

Q1.価格の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A. 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある (例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
 

Q2.「昨年、住んでいた家を取り壊しました。 その土地は今、更地になっています。家屋の固定資産税は取り壊した家の分だけ下がりましたが、 反対にその土地についての税金があがりました。どうしてですか。」

A. 居住用家屋の敷地(住宅用地)については、 課税標準の特例措置が設けられています。住宅1戸あたり200m2までの住宅用地については、 評価額の6分の1の額、それを超える部分(例えば300m2の住宅用地の場合は 残りの100m2)については、3分の1の額として課税標準額が算定されます。 したがって、建物を壊したことにより住宅用地でなくなった土地は、この特例措置が適用されない ために税額が上がります。

 

Q3.「4年前に建てた木造家屋の税額が今年から高くなりました。 どうしてですか。」

A. 新築の住宅については、 新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます(住居部分の床面積が120m2までのものは その全部が、120m2を超えるものは、120m2に相当する部分が減額の対象になります)。 ただし、一般の住宅(木造住宅または2階建て以下の非木造住宅)の減額期間は3年間となっているため、 期間が終了する4年目からは税額が高くなります。

新築住宅の軽減措置を受けられる条件

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  2. 居住部分の床面積が50m2(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2)以上 280m2以下のもの。

 

Q4.「地震が心配で家屋の耐震診断を受け、その結果、耐震改修を行いました・・・」

A. 現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書を添付し、その工事後3ケ月以内に申告することにより下記の減額を受けることができます。
【対象家屋】  昭和57年1月1日以前に建築されていた専用住宅
※改修工事費用が30万円以上
【減額内容】  当該家屋の120m2相当分までを2分の1に減額
【減額期間】  平成18年~21年までの改修・・・3年間
平成22年~24年までの改修・・・2年間
平成25年~27年までの改修・・・1年間

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置のほかに、高齢者の方(その他一定の条件を満たす方)が居住する住宅のいわゆるバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、浴室の改良等)に伴う減額措置や一定の省エネ改修工事(窓の改修工事を含み床の断熱改修工事等)を行った場合は同様に申請により減額を受けることができます。
ただし、新築軽減または耐震改修による減額措置を受けている場合は、それぞれ対象外となります。

 

 

6.よくある質問Q&A【納税】

Q1.「納税したいけど納付書が見当たらない。」

A. 市税務課・納税課・各支所・各住民センターで再発行することができます。 また、その場で納税して頂けます。
来庁が困難な場合は、お電話いただければ再発行して郵送することも可能です。

 

Q2.「納期限のすぎた納付書で納税できるの?」

A. はい。お手持ちの納付書は、ずっと使えます。
ただし、納期限をすぎると期間等に応じて納付窓口で督促手数料・ 延滞金を加算される場合があります。

 

Q3.「残高不足で引き落としができなかったんだけど・・・。」

A. 市税口座振替のお申込みを頂いていて、 残高不足等の理由で振替ができなかった場合には、『振替不能市税の納付について』の通知をお送りしますので、 付属の納付書により、金融機関等の窓口で納付してください(再振替はできません)。

 

Q4.「納付してあるのに督促状がきた?」

A. 次の点を御確認ください。

  • お手持ちの領収証書に記載されている税目・期別等が督促状のものと同じですか?
  • 納期限までに納付していただきましたか?
    金融機関等で納付していただいてから、その収入の確認ができるまで連絡手続などのために数日かかります。申し訳ありませんが、その間の行き違いで督促状が送付される場合があります。御了承ください。
  • 正しい納付書で納付していただきましたか?
    年度の途中で税額を変更し、あらためて納税通知書と納付書をお送りしてある場合がありますので、御確認ください。

 

Q5.「納税しないで滞納すると、どうなるの?」

A. 市税を決められた納期限までに納付されてない場合、 まず督促状により納税を促します。
市税を滞納すると本来納めるべき税額のほかに、督促手数料・延滞金が加算されます。
督促状発送後も納税されない方には催告書や電話・訪宅などで納税をお願いしていますが、 そのまま滞納されている方には、納期限までに納めた方との公平を保つために、 やむをえず財産の差押をすることがありますので御注意ください。
そうならないために、早い機会に納税相談をしてください。

 

 

7.よくある質問Q&A【庶務・証明】

Q1.「証明の内容について詳しく知りたいのですが?」

A. 主な証明の内容は以下の通りです。

  • 所得証明…収入額(給与、年金のみ)、所得額。
  • 所得課税証明(非課税の場合は「非課税証明」という名称になります)…収入額(給与、年金のみ)、所得額、課税額、控除額、扶養人数。
  • 市・県民税公課証明…市民税および県民税の税額。
  • 固定資産評価証明…所有物件ごとの所在地、面積、評価額。
  • 固定資産公課証明…所有物件ごとの所在地、面積、評価額、税額、課税標準額。
  • 資産証明…種別ごと(土地の場合は地目ごと、家屋はひとまとめ)に面積の合計、評価額の合計。
  • 納税証明…調定年度、賦課年度、税目、納付すべき税額、納付済税額、未納税額、納期未到来税額。
  • 国民健康保険税納付証明(所得税・市県民税申告用)… その年に納付された国民健康保険税の合計額。
  • 罹災証明…地震や台風等の自然災害によって住家が被害を受けた場合に被害の程度を証明。

   ※所得証明および所得課税証明、市・県民税公課証明は、必要な証明の対象年度の基準日(1月1日)にお住まいの 市町村で取っていただけます。    

Q2.「申請書の書き方について詳しく知りたいのですが?」

A. 申請の仕方によって、記入していただく項目が異なります。 以下を参考にしてください。

  • 窓口、郵送における本人申請の場合 →「誰のものが必要ですか」、「使用目的」、 「何が必要ですか」の3ヶ所に記入してください。
    1. 「現住所」欄には申請時における現住所を記入してください。
    2. 「市外に転出された方は阿南市にお住まい時の住所」欄は、転出された方のみ記入してください。
    3. 「氏名」欄にはお名前、フリガナ、生年月日、お電話番号を記入してください。
    4. 「何が必要ですか」の欄には、必要な証明の種類、年度、枚数を記入していただきます。 証明書の種類によって、発行できる証明の年度は異なりますので、ご不明な点はお尋ねください。
  • 窓口における代理人申請の場合 →本人が直接窓口に来られない場合。 本人申請の場合の3ヶ所に加え、「代理人」欄を 記入してください。住民票が同一の親族以外の方が申請される場合は委任状が必要です。
  • 法人の証明を申請の場合 →「誰のものが必要ですか」の欄にはボールペン等で記入して いただくほか、横判(法人の名前、所在地、代表者名の表示されたもの)を押すことで代えさせて いただくこともできます。法人の代表者が窓口申請される場合以外は、委任状(法人の代表者印)が必要です。

 

Q3.「税務課の窓口以外でも申請できますか?」

A. 以下の窓口で申請を受け付けています。

  • 那賀川又は羽ノ浦の各支所
  • 新野、大野、加茂谷、桑野、橘、椿、長生又は福井の各住民センター
  • 伊島又は椿泊の各連絡所

ただし、住宅家屋証明又は各種証明願は税務課又は那賀川若しくは羽ノ浦の各支所 のみの発行となっています。

 

 

Q4. 「提出先所定の用紙に証明してもらえますか?」

A. 高額医療や奨学金の申請の場合など、 提出先の方で証明書の用紙が用意されている場合がありますが、現在、 税務課ではそうした用紙に証明しておりません。窓口にその証明用紙をお持ちいただければ、 こちらで必要な証明事項を確認し、税務課所定の証明の中から用途に沿ったものを発行します。

 

Q5. 「所得がなくても所得証明は取れますか?」

A. 事前に申告をいただいていれば、所得の有無に関わらず発行できます。

 

Q6. 「現在無職であることの証明が欲しいのですが、税務課で 証明してもらえますか?」

A. 税務課では現在のお仕事の状況までは把握していませんので、証明できません。 お住まいの地域の民生委員に証明してもらってください。

 

Q7. 「郵送で証明を申請したいのですが、なるべく早く証明書が 必要です。証明書を先に送ってもらうことはできますか?」

A. 証明書の発行は申請書と手数料の到着後になります。 なお、返信用封筒に速達分の切手を貼っていただければ通常より早くお届けできます。

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114