国民健康保険税についてよくあるご質問

公開日 2022年10月01日

国民健康保険税についてよくあるご質問

 

質問1

 国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が届きました。なぜですか?

回答

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が国保加入者でなくても世帯の中に加入者がいる場合、世帯主あてに納税通知書が届きます。

 また、職場の健康保険に加入されても、自動的に国保資格を喪失しません。職場の健康保険証と国民健康保険証等をお持ちになり、保険年金課の窓口で資格喪失の手続きをお願いいたします。詳しくは、保険年金課(電話0884-22-1118)にお問い合わせください。

 

 

質問2

 納税通知書に記載されている期別ごとの税額が、1か月分の税額よりも多いのはなぜですか

回答

 1期あたりの納付額は、年間税額を納期の回数(特別徴収は6期、普通徴収は8期)で分けたものですので、期別ごとの税額は1か月あたりの税額とは異なります。なお、納期の回数は加入届出の時期により異なります。

 

 

質問3

 国民健康保険税更正(決定)通知書が届きました。どちらの納付書を使えばよいですか

回答

 新しく届いた納税通知書の納付書を以後使用してください。以前の納税通知書の納付書は、新しい納税通知書が届く直前の、納期到来分までご納付ください。

 すでに変更される前の金額で納めてしまった場合

  ・ 更正通知により保険税が減額されたが、すでに変更前の高い金額で納めてしまった場合

   →納めすぎとなった保険税を還付金としてお返しします(ただし、市税に未納がある場合は未納税へ充当します)。

    後日、「市税過誤納金還付通知書」をお送りしますの で、還付手続きをお願いいたします。

  ・ 更正通知により保険税が増額となったが、すでに変更前の低い金額で納めてしまった場合

   →「国民健康保険税更正(決定)通知書」とともに残額の納付書を送付しています。お近くの指定納付場所でお納めください。

 

 

質問4

 世帯主変更前に年税額を全額納めていたのですが、手続きをした翌月、新しい世帯主あてに納税通知書が届きました。納めなければなりませんか

回答

 お納めください。世帯主が変わると納税義務者が変わるため、月割りで税額を再計算します。前の世帯主の方について納め過ぎがある場合は、後日、前の世帯主の方あてに差額についての通知をいたします。

 

 

質問5

 納税通知書が届いた後、再度、増額した納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答

 増額の原因として所得や加入者数など何らかの変動があったと考えられます。

 なお、転入された方は所得の状況について前住所地に所得照会をするため、最初は所得割額が反映されていない納税通知書が送付されますが、所得が判明すると税額を変更した納税通知書が送付されます。

 また、40歳に到達された方は、年度の途中で介護納付金課税額が追加された納税通知書が送付されます。

 

 

質問6

 市民税は非課税なのに、国保税では所得割額が課税されているのはなぜですか?

回答

 国民健康保険税の課税標準額は、控除項目が基礎控除のみで、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除などの控除がありません。そのため国民健康保険税では所得割額が課税されることになります。

 

 

質問7

 会社を退職し、今は収入がないのに所得割額が課税されているのはなぜですか?

回答

 国民健康保険税の所得割額は、前年の総所得等をもとに計算します。そのため、現在は収入がない場合も所得割額が課税されます。

 

 

質問8

 昨年も今年も収入がない場合は、全額免除されますか

回答

 所得の申告をされている低所得世帯については、均等割額と平等割額を一定割合軽減していますが、最高軽減割合が7割軽減のため無収入の方でも均等割額と平等割額の3割は課税されます。

 

 

質問9

 8月中旬に国保を離脱したので、第3期(8月31日納期)は払わなくてよいと思い放置していたら「督促状」が届きました。なぜですか

回答

 第3期(8月31日納期)は、8月分の国民健康保険税ではありません。国民健康保険税は、国保資格を喪失した日の前月分まで月割り課税されますが、納期の税額がその月の国民健康保険税とはなりません。そのため、月割り計算をした結果、資格喪失された月以降の納期に課税が残る場合があります。

 放置されますと督促手数料100円が追加される場合があります。国保資格の喪失届出等により税額変更がある場合も「国民健康保険税更正(決定)通知書」が届くまでに納期限が到来する期別分については、変更前の税額で納付をお願いいたします。過誤納金など差額がある場合、後日通知いたします。

 

 

質問10

 税額が変わり新しい納付書が送られてきたのですが、1週間前に納めた納期が未納扱いになっていました。なぜですか

回答

 行き違いになったものと思われます。ご了承ください。行き違いを防ぐためにも納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

 

 

質問11

 年税額を納期前に一括納付すると、何か割引きはありますか

回答

 納付書で納付されている方は、一括納付することができますが、前納報奨金制度はありません。

 

 

質問12

 口座振替にした覚えがないのに、口座振替の通知が届きました。なぜですか

回答

 以前に口座振替の申し込みをされていますと、国民健康保険に加入されていない期間がありましても口座振替の廃止届をされないかぎり、その世帯主の方の納税義務分の国民健康保険税は指定されている口座から振替いたします。

 口座振替を希望されない場合は、当該金融機関で口座振替廃止の手続きをお願いいたします。

 

 

質問13

 特別徴収(年金天引き)ではなく、いままでどおり納付書で納めることはできますか?

回答

 特別徴収に該当されている方は、納付書で納めることができません。

 年金天引きから口座振替に変更することはできますので、税務課諸税係(電話0884-22-1114)にお問い合わせください。

 

 

質問14

 窓口試算額と納税通知書の税額が違います。なぜですか

回答

 試算額は、聴き取りや試算時点の条件により計算したあくまで仮の額ですので、実際の条件によって試算額と税額が異なることがあります。

 

 

質問15

 3年前に会社を辞めて以降、健康保険に加入していなかったのですが、最近、病院へ行くために国保に加入しました。しばらくすると3年度分の納付書が送られてきました。なぜ保険証をもらっていない期間も納めなければならないのですか

回答

 加入の届出が遅れた場合でも、国民健康保険税は国民健康保険の資格が発生した月まで(最長3年度分)さかのぼって課税されます。

 国民健康保険は、いつ訪れるかわからない病気やケガの際に安心して医療を受けるための制度です。健康な時は加入せず、病気のときだけ加入するのでは制度が成り立ちません。制度の趣旨をご理解いただきお支払ください。

 

 

質問16

 国保税を納められないので、国保をやめたいのですが?

回答

 わが国では「国民皆保険」となっており、職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度の対象となる方等を除いて、阿南市内に住んでいる方は全て阿南市の国民健康保険に加入しなければなりません。納付が難しい場合は、お早めに税務課納税係(電話0884-22-1792)でご相談ください。

 

 

質問17

 基礎課税額とは何ですか?

回答

 医療費、療養費及びその他給付等のための税です。

 

 

質問18

 後期高齢者支援金等課税額とは何ですか?

回答

 「後期高齢者医療制度」を支援するための税で、世帯内の後期高齢者の有無に関係なく課税されます。平成20年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。

 

 

質問19

 介護納付金課税額とは何ですか?

回答

 寝たきりや認知症等になり介護が必要になった場合、適切な介護サービスが受けられるよう、40歳から64歳までの方が加入されている健康保険で保険料を納め、介護を社会全体で支えていくためのものです。平成12年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。

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総務部 税務課
TEL:0884-22-1114