公開日 2021年01月15日
届出窓口、受付時間について
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで※
市民生活課(市役所1階)、那賀川・羽ノ浦支所、各住民センター
※戸籍届書の窓口での受付から受理完了まで、30分から1時間程度かかりますので、16時30分頃までにお越しください。
夜間(午後5時15分から午前8時30分まで)、土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日までの終日※
市役所の夜間・休日窓口(市役所1階東玄関口)
※夜間・休日窓口は届書の預かりのみとなります。後日、市役所から連絡をすることがありますので、届書には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
届出について
〇届出人が署名した届書であれば、使者(代理人)が窓口に持参しても受け付けます(委任状は原則不要)。
〇婚姻届、離婚届(協議離婚)、認知届、養子縁組届及び養子離縁届については、届書提出の際に窓口(夜間・休日窓口を除く)にお越しの方の本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書1点、または資格確認書、年金手帳等の氏名等が確認できるもの2点をお持ちください。
※本人確認書類をお持ちでない場合でも、届出は可能です。後日、届出人の御自宅あてに受理した旨の文書を送付します。夜間・休日窓口で提出した場合も、同様に文書を送付します。
〇届書・添付書類は受理後、返却できません。必要な場合は届出前にコピーしておいてください。
出生届|死亡届|婚姻届|離婚届|離婚の際に称していた氏を称する届|入籍届|養子縁組届|転籍届
出生届
以下のリンク先をご参照ください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主又は家屋もしくは土地管理人、公設所の長など
届出に必要なもの
〇死亡届書と死亡診断書(死体検案書)
※死亡届書はたいてい死亡診断書または死体検案書と一体になっており、病院等でもらえます。
※死亡届書と死亡診断書(死体検案書)は受理後、返却できません。年金等の手続きに必要な場合は、届出前にコピーしておいてください。
〇届出人の印鑑(スタンプ印不可)
※届出人以外の使者の方が届書を持参した場合、届書受付時に発行する火葬許可申請書に届出人(火葬許可申請者)の印鑑の押印が必要となります。
〇届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本
〇届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
婚姻届
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
届出地
夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫と妻(当事者双方の署名が必要です。)
証人について
当事者に婚姻の意思があることを知っている成年者2名の署名が必要です。証人になる方本人が、氏名・生年月日・住所・本籍を記入してください。
届出に必要なもの
〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書)
※夜間・休日窓口に届出を提出される方は、事前に市民生活課等で審査を受けてください。
事前審査を受けず届書に不備があるものは、受理できない場合や、後日届書を補正していただくことがあります。
同時に住民異動に関する届出をされる方は、夜間・休日窓口では届出できませんので、市民生活課等で手続きをしてください。
※届書には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
離婚届
以下のリンク先をご参照ください。
離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間
離婚の日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます。)
届出地
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって婚姻前の氏に戻った方
入籍届
入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
入籍届は、離婚後の父または母の戸籍へ入籍の場合など、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときは、必要でない場合もあります。
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
届出地
入籍する者の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
〇入籍届書(入籍する子ひとりに対して1通)
〇子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行されます。父母が婚姻中のときは、許可不要の場合があります。)
入籍届が必要な例
〇父母が離婚したとき
父母が離婚をしたあと、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
②母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、入籍届では再婚相手とは親子関係を結ぶことができないため、親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。
③父母が養子縁組をしたとき
父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。
養子縁組届
養子縁組届とは、嫡出親子関係を生じさせる届けです。縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
届出地
養子もしくは養親の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
証人について
当事者に養子縁組の意思があることを知っている成年者2名の署名が必要です。証人になる方本人が、氏名・生年月日・住所・本籍を記入してください。
届出に必要なもの
〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書)
〇養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書の謄本
※自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要
〇後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本
〇養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書または届書のその他欄への記載・署名
(その他欄の記載例)「この縁組に同意する。 養父の妻 〇〇◇◇」
※配偶者とともに届出する場合は不要
養子縁組の主な成立要件
1 当事者間に縁組をする意思の合致があること。
2 養親となる人が20歳に達していること。
3 養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと。
4 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと。
5 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
6 配偶者のある方が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。
※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。
7 養子、または養親となる方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること。
8 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること。
※法定代理人以外に養子となる方の父母で監護をすべき方がいる場合は、その同意を得ていることが必要です。
9 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます。
転籍届
転籍届とは、本籍地を変更する届けです。現在の戸籍に入っている方全員が新本籍に移転します。
転籍には以下のような注意点があります。十分ご考慮のうえ転籍届を提出して下さい。
〇同一市区町村内での転籍を除き、転籍時に婚姻や死亡等により除籍となっている人は転籍後の新戸籍には記載されません(除籍された筆頭者は氏名だけ記載されます。)。
〇相続手続などで必要となる戸籍が増えます。
〇転籍先の戸籍の附票には転籍時以前の住所は記載されません(転籍前の市区町村への戸籍の附票の除票の請求が必要となります。)。
〇身分証明書(破産や成年後見登記の通知を受けていない旨の証明書)、独身証明書など、原則として本籍地を管轄する市町村でしか取得できないものがあります。
〇転籍先の市区町村によっては、コンビニで戸籍や戸籍の附票等の証明書が取得できなくなることがあります。
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
届出地
現在の本籍地、住所地、所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者(どちらかが除籍されている場合のみ片方からの届出で可)
※筆頭者と配偶者がともに除籍されている場合,その戸籍の同籍者からの届出はできません。
ただし,同籍者で成年の方は,分籍届ができます。その場合,現在の戸籍から出て,戸籍の筆頭者となります。

