公開日 2021年01月15日
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますのでご注意ください。
また離婚後の氏についても説明しますので参考にしてください。
◆届出先
市民生活課、那賀川・羽ノ浦支所、各住民センター(月~金 8:30~17:15)
業務時間外や、土、日、祝日は、市役所の宿直室(入口:市庁舎東側)で戸籍の届出を受け付けしています。
I 協議離婚
◆届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
◆届出地
夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
◆届出人
夫と妻
◆届出に必要なもの
◇阿南市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通。
◇届出の当事者の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書をご持参ください。
【注意】
◇離婚届には成人2名の証人が必要。
◇離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
II 裁判離婚
◆届出期間
裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内
◆届出地
夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
◆届出人
訴えを提起した者又は調停の申立人(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)
◆届出に必要なもの
◇阿南市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通。
◇調停離婚のとき→調停調書の謄本
◇審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
◇和解離婚のとき→和解調書の謄本
◇認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
◇判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書
【注意】
未成年の子の親権者については裁判のときに決定されます。
婚姻によって氏が変わった方は、離婚後、婚姻前の氏に戻ります。
ただし、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出る必要があります。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸77条の2)
◆届出期間
離婚の日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
◆届出地
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
◆届出人
離婚によって婚姻前の氏に戻った方
◆届出に必要なもの
◇阿南市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通。