離婚したとき

公開日 2021年01月15日

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますのでご注意ください。

また離婚後の氏についても説明しますので参考にしてください。

 

◆届出先

市民生活課、那賀川・羽ノ浦支所、各住民センター(月~金 8:30~17:15)

業務時間外や、土、日、祝日は、市役所の宿直室(入口:市庁舎東側)で戸籍の届出を受け付けしています。

 

I 協議離婚


◆届出期間

届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

 

◆届出地

夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

 

◆届出人

夫と妻

 

◆届出に必要なもの

◇阿南市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通。

◇届出の当事者の本人確認をいたしますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書をご持参ください。

 

【注意】

◇離婚届には成人2名の証人が必要。

◇離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。

 

II 裁判離婚

 

◆届出期間

裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内

 

◆届出地

夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

 

◆届出人

訴えを提起した者又は調停の申立人(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)

 

◆届出に必要なもの

◇阿南市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通。

◇調停離婚のとき→調停調書の謄本

◇審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書

◇和解離婚のとき→和解調書の謄本

◇認諾離婚のとき→認諾調書の謄本

◇判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書

 

【注意】

未成年の子の親権者については裁判のときに決定されます。

婚姻によって氏が変わった方は、離婚後、婚姻前の氏に戻ります。

ただし、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出る必要があります。

 

離婚の際に称していた氏を称する届(戸77条の2)

 

◆届出期間

離婚の日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)

 

◆届出地

本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

 

◆届出人

離婚によって婚姻前の氏に戻った方

 

◆届出に必要なもの

◇阿南市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通。

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116