公開日 2020年04月01日
区域外流入の概要
公共下水道を使用できるのは、原則として国から認可を受けた事業計画区域内で供用開始が告示された区域に
限られますが、令和2年度から、一定の条件を満たした場合において、供用開始区域外であっても
下水道を使用することができるようになりました。
区域外流入の条件
次の要件を全て満たしている場合、区域外流入の申請が可能です。
ただし、実際に施工が可能であるかどうか、必ず下水道課に事前に確認の上で申請の準備を行ってください。
◎区域外流入の許可を受けようとする土地が公共下水道の敷設されている土地に面していること
◎計画汚水排出量及び計画水質が既存の公共下水道の処理能力に影響を与えないこと
◎新たに公的負担を伴う整備を必要としないこと
◎公共下水道として通常の維持管理のほかに特別の管理を必要としないこと
区域外流入の申請の流れ
1.公共下水道区域外流入事前協議書(様式第1号)を下水道課に提出し、協議を行う。
2.下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の許可の申請と同時に公共下水道区域外流入許可
申請書(様式第2号)を下水道課に提出し、許可の申請を行う。
3.区域外流入分担金を納付する者を公共下水道区域外流入受益者申告書(様式第4号)により申告する。
4.区域外流入分担金を、指定納期限までに納付する。減免を申請する場合は、公共下水道区域外流入分担金
減免申請書(様式第6号)を提出する。
5.許可の決定を受けた後、許可条件及び関係法令に基づき工事を実施する。
6.工事が完了し、市が行う検査に合格した後、公共下水道の使用を開始する。
申請様式
様式No. | 様 式 |
1 | 公共下水道区域外流入事前協議書[XLSX:12.6KB] |
2 | 公共下水道区域外流入許可申請書[XLSX:12.1KB] |
4 | 公共下水道区域外流入受益者申告書[XLSX:12.3KB] |
6 | 公共下水道区域外流入分担金減免申請書[XLSX:11.7KB] |
関係例規
〇阿南市公共下水道条例施行規則(平成22年阿南市則第33号)