阿南市公共下水道事業会計は公営企業会計に移行しました

公開日 2020年04月01日

はじめに

 

下水道事業は、その規模や特殊性から地方公共団体の財政運営に与える影響が大きく、

その一方で、経営状況は総じて厳しい状況にあります。

 

また、事業の中心が「建設・普及拡大」から「維持管理・再構築」へとシフトしていく中で、

経営の健全化・効率化を推進し、経営基盤の強化を図ることが求められています。

 

こうした状況を踏まえ、国は下水道事業における長期的に安定した事業運営の確保

及び計画性・透明性の向上のために、下水道事業への公営企業会計の導入

取組みの柱の1つとして位置付けています。

 

以上の状況を踏まえ、阿南市公共下水道事業は令和2年4月1日をもって

地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行しました。

 

 

出納取扱金融機関等

 

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、次の金融機関を

阿南市公共下水道事業に係る公金の収納及び支払の事務を取り扱う出納取扱金融機関並びに

収納の事務の一部を取り扱う収納取扱金融機関に指定しました。

 

1.出納取扱金融機関

 

 ・株式会社 阿波銀行

 

2.収納取扱金融機関

 

 阿南信用金庫

 

 ・阿南農業協同組合

 

 ・株式会社 四国銀行

 

 ・四国労働金庫

 

 ・株式会社 徳島大正銀行

 

 ・株式会社 高知銀行

 

 ・株式会社 ゆうちょ銀行

 

 

 

 

阿南市公共下水道事業に係る公金の納付について

 

阿南市公共下水道事業に係る公金(下水道使用料、受益者負担金等)は、上掲の出納取扱金融機関及び

収納取扱金融機関において、所定の納付書にて納付してください。

 

下水道使用料は、阿南市水道部が発行する納付書により水道料金と一緒に納付していただきます。

 

受益者負担金は、令和2年4月1日から新しい納付書で納めていただくことになります。

古い納付書は使用できませんので、御注意ください。

 

 

関係法令

 

〇地方公営企業法(昭和27年法律第292号)

〇地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)

〇地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)