消費税率改定に伴う下水道使用料の消費税に関する経過措置について

公開日 2019年09月30日

消費税率の改定に伴う下水道使用料の消費税については、次のとおりとなります。

 

 

●9月の水道検針日までに公共下水道に接続した場合

 

 ①10月分(11月請求分)の使用料には税率8%が適用されます。

 

 ②11月分(12月請求分)の使用料から税率10%が適用されます。

 

 

●9月の水道検針日以降に公共下水道に接続した場合

 

 ①10月分(11月請求分)の使用料の請求はありません

 

 ②11月分(12月請求分)の使用料から税率10%が適用されます。

 

 

●詳細は以下のファイルを御確認ください。

  消費税率改定に関する経過措置について[PDF:162KB]

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