公開日 2018年04月05日 分納等の約束をしているのに、督促状が届いたのですが、どうすればいいですか? 分納等の約束をされている場合であっても法律の規定により、送付することが義務づけられているため、督促状が届くようになります。引き続き分割納付書での納付をお願いします。 お問い合わせ 総務部 税務課TEL:0884-22-1114E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp